自営業の財産分与
目次
自営業の事業用財産は財産分与の対象になる?
自営業の財産分与も基本的にはサラリーマンの方と同様になります。
ただ、事業運営のために必要なもの、運営資金、事業用車両、パソコン、オフィス備品類など事業用財産は、財産分与の対象となるのでしょうか。
以下、説明していきます。
原則として財産分与の対象になる
事業用財産が、財産分与の対象となるのが原則となるのです。
これは、事業用財産は、法律上個人の財産として扱われることに基づきます。
例外① 特有財産
事業用財産として利用されていても、その事業用財産が、結婚前から存在した財産である場合、あるいはこれが形を変えて残っている、と言う場合、これはいわゆる特有財産として、財産分与の対象から除外します。
例外② 明確に区別されている財産
事業用財産と個人財産とが明確に区分されている場合、事業用財産の内、一部は財産分与の対象から除外される可能性があります。
仕事のために必要不可欠と言える特定の財産が夫婦財産と明確に区分されている場合に、これを財産分与の対象から除外して考えるのです。
オフィスに仕事のための自分のパソコンなどを有していますが、こうした財産は、財産分与の対象から除外される可能性が高いです。
事業用資金や借金について
同様に、事業用資金も、財産分与の対象から外れる可能性があります。
事業用資金が分与の対象となるかは、結果の妥当性、という観点から個々の事案ごとに判断されます。
事業用の借金の通算の可否が検討の対象となります。
負の財産は、財産分与の対象とされないと説明されることも多いですが、個人事業主の事業用財産が事業用資金も含めて、財産分与の対象とされる場合、負の財産、すなわち事業のための負債は、積極財産との通算される可能性が高くなります。
まとめ:専門性が高い自営業の財産分与は弁護士へ
以上、個人事業主の事業用財産の財産分与について説明してきました。
具体的にはケースバイケースといえ、専門性が高い事案といえます。
専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
長年多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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