相続放棄と形見分け

亡くなった被相続人が借金などの不の財産がある場合、相続放棄することが殆どだと思います。

 

それとは別に被相続人の遺品を形見分けしたいけど大丈夫でしょうか?という相談を受けることがあります。

 

ここでは、相続放棄と形見分けについて説明していきます。

 

 

先に法律的に回答してしまいますと、民法921条3号の財産の「隠匿」に該当するかどうかの問題となります。

 

これに該当するとなれば、「単純承認」したことになり、債権債務を全て相続する結果になります。

 

形見分けしたものが、ダイヤモンド貴金属であったり、高級腕時計などであれば、相続放棄すれば、形見分けで受け取れないことになります。

 

それに対して、思い出の写真であったり、価値のない衣類とか、財産的価値のないものであれば問題ないことが多いといえます。

 

 

限定承認(民法922条)という方法もあります。

 

限定承認とは、相続を承認するものの、債務支払いの限度はプラスの範囲でしか負わず、マイナスが出れば引き受けない、という制度です。

 

この手続きには、相続人全員の承諾が必要です(923条)。また、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して限定承認申述書を提出する必要があります(924条)。

相応の煩雑さが要求されます。

 

限定承認すると、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を相続人が弁済することで競売に代わり、貴金属や腕時計を手に入れることができます(932条)。

 

被相続人が債務超過であり、かつ、どうしても受け継ぎたい物がある場合、他の相続人に同意をもらえるのであれば、限定承認をすることも検討しましょう。

 

 

 

以上、相続放棄と形見分けについて説明してきました。

文章にすると上記のとおりですが、具体的に当事者となれば、そう簡単に判断できないことが多いでしょう。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

相続問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

▼お問い合わせはこちら▼

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング