相続人である子供一人が単独相続して不動産に住み続けるにはどうすればよいのか

住んでいる家を相続して子供の一人が住み続けるには、不動産についてその一人の所有となる単独相続する必要があります。

 

自営業者の方で、その不動産が自営業に欠かせないものであり、子どもの一人が後を継ぐことが決まっている場合などによくご相談を頂きます。

 

子ども一人が不動産を単独相続したい場合について説明していきます。

 

他の相続人の同意が必要

自分が単独相続したい不動産が、自分が相続できる相続分の範囲内なのかこれを超えるのかをまず検討する必要があります。

 

①単独相続したい不動産の評価額

遺産分割における不動産の評価額は、不動産の売却価格となるのが原則であり、ほとんどの場合、不動産業者の査定で決めることが多いです。

 

不動産の評価額には固定資産評価額、路線価、公示価格などの公的な評価額もありますので、相続人全員がこれらを用いて評価することに同意すれば、これらを用いても構いません。

 

②自分の相続分の算出方法

不動産の査定額を基にその他の相続財産を含めた遺産総額を算出して、自分の相続割合を掛けて算出します。

 

単独相続したい不動産が自分の相続分の範囲に収まっている場合であれば単独相続は可能です。

 

ただし、他の相続人も不動産を引き継ぎたいと考えている場合、まずは遺産分割協議の中で、どちらがその不動産を引き継ぐのがよいのかを協議することになりますが、それでもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を起こして解決を図ることになります。

 

単独相続したい不動産が自分の相続分の範囲を超えている場合、自分の相続分を超える不動産を単独相続するには、他の相続人の同意が必要になります。

 

不動産の価値が、あなたの相続分を超えていることを理由として反対している場合には、次のような対応が必要となります。

 

・不動産の時価が自分の相続分の範囲内であることを証明する

 

・売却すれば費用が発生するのでその分減価されることに理解してもらう

 

・相続分を超える部分について代償金を支払うことで同意してもらう

 

多くの場合は代償金を用意することで納得してもらいます。

 

結局、公平に法定相続分相当で遺産分割するのであれば、多くの場合不動産を単独相続できます。

 

揉めるのは、不動産を単独相続すると他の相続人が法定相続分を下回る財産しか相続できない、かつ、不動産単独相続をする相続人が他の相続人に支払う代償金がないという場合です。

 

上記のような可能性がある場合、被相続人の生存中に遺言を残してもらうことが有用となります。

遺言なしに、遺産分割協議ではどうにもならず、自営業も廃業することにもなりかねませんので、代替わりをする場合には遺言作成を検討すべきです。

 

 

 

以上、相続人の一人が不動産を単独相続する場合について説明してきました。

 

他の相続人が満足できるその他財産が残されているかどうかが重要です。

 

それが出来ない場合、遺言により他の相続人の相続分を下げないとなりません。

 

以上を簡単に判断するのは難しいでしょうか。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

相続弁護士としての経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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