隠し子、連れ子、愛人は相続できるのか?
早速ですがそれぞれについて述べていきます。
1 隠し子と相続
隠し子も子である以上は相続人です。
ですので、他の相続人と同じく相続する権利を有します。
2 連れ子と相続
連れ子は、親が結婚しただけでは相続人とはなりません。
親の婚姻相手と養子縁組をすれば子どもとなるため相続人となります。
養子縁組による相続トラブルについてはこちらもお読みください>>
3 愛人と相続
愛人は、他人であり相続権を持ちません。
当たり前の話です。
ただ、特別縁故者に該当すれば遺産を取得できるほか、遺言書・養子縁組を利用することで遺産を遺すことができます。
特別縁故者とは、相続人が不在である場合に、被相続人の療養看護などに功績があった人に対して、家庭裁判所が遺産を受け継ぐことを認めるものです。
もっとも、特別縁故者に該当するケースはまれです。
被相続人と同居していた・被相続人の療養看護をしていたなどの関係が必要です。また、そもそも、相続人が誰もいないと場合の制度なので、誰か相続人がいた場合には、特別縁故者の制度を利用することはできません。 そのため、特別縁故者制度で遺産を譲り受けることができる場面は限られます。
法律上、愛人が相続人となる規定は無く、配偶者は法律婚をしている相手に限られるので、相続をする権限が一切ありません。
愛人に確実に遺産を譲り渡したい場合には、遺言書を作成しておく方が良いでしょう。
この場合、法定相続人に最低限保障されている相続分(遺留分といいます。詳しくはこちら>>)を侵害しないように注意する必要があります。
また、他の相続人がいる場合にトラブルとなってしまう可能性を低くするために、公正証書遺言を利用する、遺言執行者をつけておくということが望ましいといえます。
愛人を配偶者にできないが、相続をさせたいという希望がある場合には、養子縁組をすることも考えられます。
以上、隠し子・連れ子・愛人が相続をすることについてお伝えしました。
多くのケースで他の相続人ともめてしまう可能性があります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
ケースごとに最適の方法を助言させていただきます。
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