特別受益の評価額はどの時点で評価するのか
特別受益の評価額はいつの時点?
相続の際問題になる特別受益ですが、どの時点の評価額を特別受益の評価額とするかが問題となります。
以下説明していきます。
原則は「相続開始時」
特別受益の評価時点は相続開始時ですので、贈与を受けた時点の価額ではありません。
ケース別:金銭で贈与を受けた場合
お金(金銭)で贈与を受けた場合、金銭それ自体が価値を示すので、贈与時がそれほど遠い過去の時点でなければ、そのまま評価して良いでしょう。
ただ、贈与時と相続開始時が何十年も離れている場合には、貨幣価値は相当異なっています。
その場合、相続開始時の消費者物価指数を贈与時の消費者物価指数で割ったものをかけることによって、貨幣価値の変動を反映させた額を算定して特別受益の評価額を算出することになります。
協議で決まらない場合は「鑑定」へ
最終的に協議などで価額を決めることができない場合には、審判となるのですが、裁判所の指定した鑑定人による鑑定を行うことになります。
この鑑定人によって評価された額がそのまま特別受益の評価額になるわけではなく、鑑定を参考に審判官が最終的な評価を出すことになります。
しかし、審判官は鑑定の結果をそのまま利用することがほとんどですので、鑑定の結果はかなり重要になってきます。
まとめ:特別受益の評価は弁護士にご相談を
以上、特別受益の評価時点について説明してきました。
実際の評価は事案ごとに大きく異なるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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