特別受益の証拠になるもの

特別受益を主張しようと思っても一般の方では有効な証拠が何かわからないこともあるかと思います。

 

特別受益の証拠となるものは、以下のとおりです。

 

贈与の合意に関する資料

・契約書や誓約書

・被相続人のメモ、日記、メール履歴

・被相続人と受遺者のメールなどのやり取り履歴

・預金口座の取引明細、通帳、振込用紙の控え

 

生計の資本としての贈与に関する資料

・被相続人の収入証明や財産証明など、資力を証明するもの

・預金口座の取引明細、振込用紙の控え

 

特別受益の価格を証明する資料

・不動産の固定資産評価証明書や査定書

・売買契約書や領収書

 

などがあります。

 

現金預金の贈与

現金預金が贈与されていることを証明するためには、下記が証拠として有力な資料です。

・銀行通帳

・銀行の取引履歴

・銀行の取引明細書

現金を手渡しで受け取った場合は、取引明細に証拠が残りません。

その場合は、被相続人の取引銀行から高額な現金が引き出された後、受取人が高額なものを購入した履歴がないか探してください。

 

不動産の贈与

不動産が贈与されていることを証明するためには、下記が重要な証拠となります。

 

 ・登記事項証明書

・不動産売買契約書

 

ただ、不動産の購入費用を援助した場合は、登記では確認出来ません。

被相続人の通帳や取引履歴から現金の動きを把握し、不動産売買契約書と照らし合わせ、資金援助があったことを証明します。

 

車の贈与

車が贈与されていることを証明するためには、下記が証拠となります。

 

・車検証

・車の購入明細

また、車の購入資金の援助をした場合は、被相続人の通帳や取引履歴から現金の動きを把握し、自動車の売買契約書や車検証と照らし合わせて証明をします。

 

学費の援助

学費や留学費などの援助を証明するには、下記のものが証拠となります。

 

 ・学費の領収書

・学費納入についての書類

これらの証拠は、学校に問い合わせすることで取得が可能です。

特に、贈与税の非課税枠を利用した教育資金であれば、被相続人名義で学校へ振り込まれている可能性が高いです。

 

生活費の援助

生活費の援助を証明するには、下記のものが証拠となります。

 

 ・預金通帳の取引明細の送金履歴

・クレジットカード明細

生活費の援助とは、毎月の家賃や金銭などが該当します。

 

借金の肩代わり

借金の肩代わりをしたことを証明するには、下記のものが証拠となります。

 

 ・被相続人の預金口座の取引履歴や送金明細

・完済証明書や取引明細

完済証明書や取引明細は、借入先の金融機関によって取扱いが異なります。まずは、金融機関に問合せしましょう。

 

事業資金の援助

事業資金の援助をしたことを証明するには、開業時期と被相続人の支出の時期が近いことを示す必要があります。

 

・預金通帳

・取引明細や履歴

・開業届の控え

また、被相続人と相続人のメールなどのやり取り履歴や、メモ・手帳等に資金援助を示すやり取りがあれば証拠として有効です。

 

特別受益の証拠が認められない4つのケース

以下の4ケースでは特別受益は認められません。

相続人本人以外へ贈与・遺贈を行っていた場合

被相続人により持ち戻し免除があった場合

婚姻期間20年経った後に贈与した自宅の場合

少額だった場合

 

以上、特別受益の証拠について述べてきました。

具体的に証拠として有益かどうかは、専門家のアドバイスをもらうことが必須といえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

遺産分割全般についてしっかりとアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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