当事務所の相続問題解決の特徴
目次
当事務所の相続・遺産分割問題解決における特徴は以下の5つがあります。
1.累計300件以上!相続・遺産分割の豊富な相談実績。
2.調停や裁判になる前に、交渉(話し合い)段階での相談に力を入れています。
3.交渉段階からご相談いただくことで早期解決を目指しています。
4.会計士・税理士や不動産鑑定士や不動産会社などの専門家と強力に連携しています。
5.初回相談料は無料です。
1.累計300件以上!相続・遺産分割の豊富な相談実績。
当事務所では、これまでに累計300件以上の、相続・遺産分割に関する法律相談をお受けして参りました。
多数のご相談を担当させて頂くことで、机上の法律知識だけでは得られない交渉方法、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得・蓄積しております。
相続人同士で揉めてしまって今後どうしたら良いか分からないという方に対しても、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。きっと何か得るものがあるはずです。
2.調停や裁判になる前に、交渉(話し合い)段階での相談に力を入れています。
相続問題では、相続人間の話し合いで決着がつかず、揉めに揉めてしまって、感情的なしこりを残してしまい調停になってしまってから、ご相談に来られるケースも目立ちます。
しかし、「もっと早い段階でご相談いただければ、もっと良い方法があったのに。」とか、良かれと思って主張している内容が、自分では実は不利な内容を含んでしまっていた等ということがよくあります。
そこで、当事務所ででは、相続人間の話し合っておられる段階、又は話し合いをする前段階でのご相談に特に力を入れています。早期にご相談頂ければ頂くほど、選びうる選択肢が増え、何を重視していくかを念頭に置き、最適な解決への道筋を示すことが可能となります。
3.交渉段階からご相談いただくことで、早期解決を目指しています。
2.と関連しますが、早期に交渉段階からご相談いただくことで、より良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスさせて頂けるだけでなく、期間的にも早期解決の可能性が高くなります。
当事者間で交渉を行なって、感情的な紛争に発展した場合、調停を申し立てても短期間で終了するのは極めて稀であり、長期戦になると、お互いに消耗してしまいます。更に調停には決められたルールがあり、何が相続財産の対象となるか、その相続財産の価値をどう評価していくか等1つ1つ検討していきます。調停は1月から1月半に1回しか行われませんので、なかなか進んでいかない仕組みとなっております。ちょっとした争点で半年、1年あっという間に過ぎてしまうのです。
その点、交渉段階から、専門家に相談し、客観的な状況と法律的観点から落としどころを見据えて、交渉することで、あえて調停に持ち込ませず、期日などの制約無しに日々交渉していくことで早期解決の可能性が高くなるのです。
4.会計士・税理士や不動産鑑定士や不動産会社などの専門家と強力に連携しています。
相続問題において特に揉め事になりやすいのは、財産が多い場合や、不動産が含まれているケースです。
このような場合には、揉め事を整理して、適切な遺産分割を行なうだけでなく、相続税対策についても、同時並行で検討する必要があります。
また、財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額が問題になることもしばしばあります。
当事務所では、相続問題に精通した会計士・税理士や不動産鑑定士や不動産会社と日頃から強力に連携しておりますので、これらの問題にもワンストップで対応することが可能です。
弁護士だけではなくそれぞれの専門家の方と連携することで早期に満足のいく解決を目指していきます。
5.初回の相談料は無料です。
当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、長期泥沼化となる相続紛争に発展する前に、できるだけ早いタイミングでご相談にお越し頂きたい、という想いから相続相談の初回相談料を無料とさせて頂いております。
「弁護士に相談すると高そう」など、不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。
相続問題に注力する弁護士ならではアドバイスできっと解決への道筋を付けられるはずです。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.10.28年金分割における3号分割について
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法