年金分割における3号分割について
目次
近頃は年金分割の情報も増えてきたため、
「夫の年金半分もらえるんですか」
などという質問は大分減ってきました。
ここでは、年金分割、特に3号分割について説明していきます。
年金分割制度とは
年金分割とは、簡単に言うと、夫婦が離婚をした場合に、婚姻期間中に夫婦で納めた厚生年金保険料を合算して、半分ずつ納めたことにする制度です。
年金分割の対象となる年金は、厚生年金となりますので、国民年金や企業年金については分割の対象とはなりません。
合意分割と3号分割の違い
年金分割の方法には、①合意分割と②3号分割の2種類があります。以下説明していきます。
① 合意分割
合意分割とは、
平成19年4月1日以降に離婚した夫婦であること
夫婦の合意または裁判手続きによって年金分割割合を定めていること
をみたす夫婦が、厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を分割することができる制度です。合意分割による分割の対象となる年金は、夫婦の婚姻期間中の標準報酬(保険料納付記録)となります。
② 3号分割
3号分割とは、
平成20年5月1日以降に離婚した夫婦であること
平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること
をみたす夫婦が相手の厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を2分の1の割合で分割を請求することができる制度です。
3号分割による分割の対象となる年金は、平成20年4月1日以降の標準報酬(保険料納付記録)となります。
なお、「国民年金第3号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者、または共済組合の組合員の被扶養配偶者であり、かつ20歳以上60歳未満の方をいいます。専業主婦であったり、パートをしていても年収130万円未満であれば、国民年金第3号被保険者になります。
合意分割と3号分割の違い
合意分割では、夫婦の合意または裁判手続きによって年金を分割する制度ですが、3号分割は、国民年金第3号被保険者が年金事務所に請求するだけで、対象期間の標準報酬が2分の1に分割される制度という違いがあります。そのため、手続きの面でみると3号分割の方が簡単であるといえます。
また、合意分割では全婚姻期間における標準報酬が対象となるのに対して、3号分割では平成20年4月1日以降の標準報酬に限って対象となるという違いがあります。そのため、平成20年3月31日以前に婚姻をした夫婦では、合意分割の方が受け取ることができる年金額が増える可能性が高いです。
4 分割方法の決め方
合意分割と3号分割には上記のような違いがあり、どちらを選択した方がよいのかを説明していきます。
① 国民年金第3号被保険者期間
婚姻してからも共働きの夫婦の場合は、合意分割を選択することになります。
国民年金第3号被保険者期間がなければ、そもそも3号分割を選択することができません。
また、婚姻期間中の一時期に国民年金第3号被保険者期間があるという方も合意分割を選択することになります。この場合、3号分割も選択することができますが、婚姻日が平成20年3月31日以前であると、結局合意分割もしなければなりませんので、当初から合意分割をした方が手続きは簡略でしょう。
② 婚姻日がいつであるか
婚姻期間中ずっと国民年金第3号被保険者期間であったという方は、婚姻日が平成20年4月1日以降であれば3号分割を、平成20年3月31日以前であれば合意分割を選択するとよいでしょう。
5 年金分割の請求手続き・方法
年金分割は具体的にはどのように進めていけばよいのでしょうか。年金分割の具体的な請求手続き・方法は、以下のとおりです。
① 情報通知書の請求手続き
年金分割をするためには、まずは「年金分割のための情報通知書」という書類が必要になります。「年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の対象となる期間、夫婦それぞれの標準報酬総額、按分割合の範囲などが記載されています。
「年金分割のための情報通知書」については、夫婦のどちらか一方が単独で請求することができますので、最寄りの年金事務所に請求をしましょう。
2週間程度で手元に郵送されます。
ただ、特殊な公務員の方などの場合、もう少し時間がかかる場合もあります。
請求は年金機構に赴いて請求する必要があります。
現在年金機構は非常に混んでいますので、早めに予約の電話をしましょう。
②話し合いによる合意または裁判手続き(3号分割の場合は不要)
年金分割を合意分割の方法で行うためには、「年金分割の請求をすること」および「分割する場合の按分割合」について、夫婦が合意することが必要になります。
もし、夫婦が合意をすることができないときには、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停を申し立てます。ほぼ自動的に分割割合は0.5となります。拒んでも審判移行しても0.5となります。
一方、3号分割の場合には、請求者が単独で請求することができますので、上記の合意や裁判手続きは不要になります。
年金分割の請求手続き
合意分割、3号分割のいずれの方法でも、年金事務所において年金分割の改定請求を行います。それぞれの手続きで必要になる書類は以下のとおりです。
① 合意分割
標準報酬改定請求書
年金手帳または基礎年金番号通知書
戸籍謄本などの婚姻期間を明らかにできる資料
請求日から1か月以内に作成された自分と元配偶者の生存を証明することができる資料(戸籍謄本、住民票など)
年金分割の合意をした公正証書、調停調書、審判書などの書類
運転免許証などの本人確認ができる書類
合意分割の方法では、年金分割の合意を公正証書、調停調書、審判書で行ったときには、夫婦のどちらか一方が年金事務所に行くだけで手続きができます。これ以外の方法による場合は、夫婦がそろって年金事務所に行く必要があります。
② 3号分割
標準報酬改定請求書
年金手帳または基礎年金番号通知書
戸籍謄本などの婚姻期間を明らかにできる資料
請求日から1か月以内に作成された自分と元配偶者の生存を証明することができる資料(戸籍謄本、住民票など)
以上、年金分割、特に3号分割を中心に説明してきました。
一般の方ですと中々難しい話かもしれません。
年金分割でお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
しっかりとアドバイスさせていただきます。
この記事の執筆者
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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