学費は特別受益に該当するか

一部の相続人に学費を出した場合、その金銭は特別受益となるかについて説明していきます。

 

先に回答してしまうと、学費の支出が扶養義務の範囲を超える贈与とみなされれば特別受益となります。

 

以下詳しく説明していきます。

高校卒業後の大学、留学などの学費の支出が特別受益にあたるかは、しばしば争われる争点です。

一般には、学費の支出が扶養義務の範囲内であれば特別受益ではなく、扶養義務の範囲を超える贈与とみなされれば特別受益となります。

 

ただ、公表されている裁判例では特別受益と認めるものが少ないといえます。

昔と異なり、進学するのは当たり前の時代となっているため、扶養の範囲を超えるということはほとんどないといえます。

 

学費が特別受益となるか否かは下記の事項で判断していきます。

①被相続人の収入・社会的地位

②費用の金額の大きさ

③他の子供達との公平

 

実際には、事案ごとに検討要素が変わってきます。

学費が特別受益かどうかでお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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