子供のいらっしゃらない夫婦の相続について

ここではお子様のいらっしゃらない夫婦の相続について述べていきたいと思います。

「とにかく遺言を書いて下さい」

ということに尽きます。

ここを怠ると残された配偶者の方の生活がままならなくなるおそれがあります。

 

1、子供がいない夫婦の相続人

 

被相続人に子がおらず、父母がいる場合は父母が相続人となります。父母が既に死亡していて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。

 

配偶者が3分の2

親が3分の1

の相続分となります。

 

 

被相続人の直系尊属が全員死亡していて兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

配偶者が4分の3

兄弟姉妹が4分の1

です。

 

兄弟姉妹が死亡している場合でも、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合はその子が代襲相続します。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、甥・姪も亡くなっている場合は甥・姪に子がいても相続人となりません。

 

この兄弟姉妹との相続は親よりも揉めるケースがあります。

残された配偶者の方の生活の本拠である不動産もお構いなしに遺産分割するよう求めてくるケースもあります。

 

2、配偶者のためにすべきこと

 

(1)遺言を残す

遺言で遺産分割方法を指定しておけば、遺言書による指定が優先されます。

ただし、父母や祖父母などの直系尊属には遺留分があるので注意が必要です。

そうはいっても遺言により法定相続分の半分である遺留分まで相続分を下げられるのですからやるに越したことはありません。

 

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者に全ての財産を相続させる内容の遺言を残しても、遺留分の問題は発生しません。

 

[su_box title=”あわせてよみたい” box_color=”#fdad38″ radius=”5″]絶対に遺言書を作成すべき場合 [/su_box]

 

(2)生前贈与

持ち家を生前贈与することも有効です。

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用建物やその敷地を生前贈与または遺贈する場合に限り、遺産の先渡しとして取り扱う必要がなくなります。

 

配偶者は、持ち家を生前贈与で取得しつつ、遺産分割ではその他遺産を法定相続分に従って取得できます。

 

 

 

(3)生命保険を利用

被相続人が配偶者を受取人とする生命保険をかけていた場合、その死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません

配偶者は死亡保険金を満額受け取った上に、遺産を法定相続分に応じて取得することができます。

ただし、生命保険金が唯一の遺産であったり、遺産の殆どを占めるような場合には、相続財産として扱われることもあるため、注意が必要です。

 

そのあたりはご心配なら是非相続に注力する弁護士へご相談下さい。

 

[su_box title=”あわせてよみたい” box_color=”#fdad38″ radius=”5″]生命保険の保険金は相続においてどのような扱いになるか [/su_box]

 

 

(4)配偶者居住権

配偶者居住権とは、配偶者が持ち家の所有権を相続しなくても、相続開始時にその持ち家に居住していた場合はその後も住み続けることができる権利のことです。

 

配偶者居住権には、終身持ち家に住み続けることができる「配偶者長期居住権」一定の期間だけ住み続けることができる「配偶者短期居住権」の2種類があります。

遺贈されず、遺産分割協議でも権利を取得できない場合でも、相続開始から6ヶ月間または遺産分割協議が終了するときのどちらか遅い方まで配偶者は持ち家に住み続けることができます。

とはいっても一時的なことともなるので遺言を書くに越したことはありません。

 

以上お子様がいらっしゃらない夫婦の相続について述べてきました。

長年連れ添った配偶者の方のご自身亡き後の人生を憂いなく過ごしてもらうために、1日も早く遺言を残す、それに尽きます。

「うちのきょうだいに限って・・・」

などというのは安易に過ぎます。

そういったきょうだいのために住む家すら失われる方が多数いるのです。

大切な人生のパートナーのために、やるべきことをやりませんか?

是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

最適な方法をアドバイスさせて頂きます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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