共有物分割と遺産分割の違いについて

不動産の共有状態の解消方法について,遺産分割と共有物分割の2つがあります。

 

まず、遺産分割とは,被相続人の遺産をどのように分割するかを決める手続です。

不動産を持つ人が亡くなった場合,遺産分割を行なうまでは,各相続人の相続分に応じて不動産を共有することになります。

一方で,遺産共有以外の理由で共有状態が発生した場合の共有状態を,物権共有といいます。

例えば,遺産分割により,共有不動産を共有する分割方法を選択した場合は,遺産分割後の話ですので,物権共有となりま

 

遺産分割の場合は,まずは相続人間で協議し、協議で上手くいかない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を起こす必要があります。

一方で,共有物分割の場合には,地方裁判所に共有物分割請求訴訟を起こすことになります。このように,利用する手続自体が異なりますので,この区別はとても重要になります。

 

共有不動産について,遺産共有と物権共有が併存している場合があります。このような事例において最高裁判所(最判平成25年11月29日判決)は,共有物分割請求訴訟によるべきと判断しました。

したがって、遺産共有と物権共有が併存している場合の分割手続は,共有物分割請求訴訟ということになります。

 

実際にご自身がどちらの手続を用いるべきかについて、一般の方ではわかりにくいのは当然といえます。

遺産に不動産があり、共有状態にあるのであれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続問題に注力する弁護士として適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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