共働きで財布を完全に別にしている場合の財産分与

共働きで別財布の場合、財産分与は必要?

夫婦がそれぞれ仕事を持っており別財布にしている場合でも、離婚時の財産分与は必要となるのが原則です。

以下、説明していきます。

 

「別財布」でも財産分与のルールは同じ

財産分与は原則として夫婦で2分の1ずつ分けます。

 

共働きであっても、別財布であっても、夫婦のどちらかが専業主婦(専業主夫)であっても、財産分与の対象となるもの・ならないものは同じです。

 

財産分与の対象外となる「特有財産」

婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は、特有財産と呼ばれています。特有財産は財産分与の対象外です。

 

婚姻前に取得した財産や、親などから相続した財産がこれに該当します。

 

夫婦の合意があれば割合は変更可能

ただし、夫婦本人が違う選択をするのであれば、それで問題ありません。

 

法律的には2分の1ずつですが、本人たちが違う内容でよければ合意した内容で財産分与できます。

 

まとめ

以上、共働きで財布を完全に分けている場合の財産分与について説明してきました。

 

財産分与についてお悩みであれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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