亡くなった被相続人の預金を引き出す方法

被相続人の方が亡くなったことを銀行が知ると口座が凍結されます。

その後どのような手続きで預金を引き出せるかをここでは解説していきます。

 

1 まずは口座凍結を

銀行が預金の名義人が死亡したことを把握するのは、殆どの場合相続人からの連絡によります。

ですので、死亡したことを銀行が把握されなければ、口座は凍結されず、キャッシュカードや暗証番号が分かれば事実上預金を下ろすことができます。

しかし、後々相続人間でトラブルになる可能性があります。

やはり、銀行など金融機関には、速やかに死亡したことを伝えたうえで、適切な手続を経る方が賢明です。

 

2 ケース別対処法

ここでは、遺産である預金の引き出し手続についてケース別に説明します。

 

遺言書がある場合

被相続人に遺言書がある場合、遺言書に書かれた内容に従って相続財産が分割されます。

以下の手続で預金を引き出せます。

・戸籍による相続人の確定

・自筆遺言なら家庭裁判所に遺言書の検認

・金融機関の指定する必要書類を提出

 

また、遺言で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が預貯金を引き出せます。

 

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書があれば、その協議書に基づいて手続を進めます。

 

・戸籍による相続人の確定

・遺産分割協議書の提出

・金融機関の指定する必要書類の提出

 

遺言書も遺産分割協議書もない場合

まず相続人全員で遺産分割協議を行い合意しなくてはなりません。

合意できれば、遺産分割協議書を作成し、②と同じ手続になります。

 

3 預金払い戻し制度

預金払い戻し制度の利用により、遺産分割協議が成立していなくても、被相続人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。

 

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の戸籍謄本または抄本

・預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

・金融機関所定の依頼書

 

単独で払戻しができる額には次の限度があります。

 

「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」

また、同一の金融機関から1人の相続人が払い戻せるのは上限150万円までです。

 

以上、亡くなった被相続人の預金を引き出す方法について説明してきました。

実際の手続は煩雑であり、平日の昼間に自ら銀行に赴く必要があります。

当事務所では相続財産手続の代行も行っております。

相続についてお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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