お墓の世話は法律的にどうなっているか

お墓は相続財産と言えるのでしょうか。また一体誰が管理維持するのでしょうか。

 

法律では、お墓等のいわゆる祭祀財産には、系譜、祭具、墳墓の3種類があり、祭祀財産については、祖先の祭祀の主宰者に帰属するとされています(民法897条)。

 

つまり、祭祀財産については、相続財産とはならないのです。

 

ただ、こんな審判例もあります。
遺体・遺骨の所有権の帰属については、「慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する。」(最三小判平成元年7月18日)とされています。

 

それでは祭祀の主宰者とはどのような人なのでしょうか。

 

祭祀の主宰者とは、祭祀財産を管理していく者のことをいいます。

その決定方法は

 

①被相続人の指定

 

②慣習

 

③家庭裁判所の審判

 

となります。

 

①被相続人の指定

被相続人が墓を守って欲しい人を指定した場合であり、口頭でも可能です。遺言書があった方が確実であり、紛争も防げます。お墓を気にされる方であればほぼ100%遺言にて指定されます。

「墓を守ってくれ」との発言を祭祀の主宰者の指定と解した審判例があります(前橋家審平3.5.31)。

 

②慣習

お目に掛かったことはなく、そのような慣習も聞いたことがありません。

 

③家庭裁判所の審判

裁判所被相続人の指定がないときに、どうしても祭祀の主宰者を決める必要があり、話合いがうまくいかないときは家庭裁判所が一切の事情を考慮して、祭祀の主宰者を決めることとなります。

 

被相続人との関係、被相続人の意思、お墓の場所などで判断されます。

実際には、ほとんどのケースで、話し合いで誰が、どうやってお墓を管理するか相続人間の話合いで行われています。

 

これまで述べてきた祭祀財産の承継ですが、実は、承継をしたところで祭祀を行う義務を課されるわけではないのです。やりたくないなら放っておくことも可能なのです。

 

まとめ

 

以上述べてきたお墓の問題いかがでしょうか。

 

相談にいらした方に「お墓は相続財産ではないので・・・」と説明すると、驚かれ、更には、まったく信じてもらえず、怒られたりもするのです。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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