遺言書が偽造されたら

遺言書が本物とは思えない、偽造されたのではないか、

 

そう考えるときにはどのような対応をすれば良いか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
以下、遺言の偽造について詳しく述べていきます。

 

1 はじめに

 

遺言書を作成するのは、当然被相続人です。
「偽造」とは権限のない者が「書く」または「書き換える」ことを意味します。

 

2 自筆証書遺言のみ偽造が起こりうる

遺言書は、作り方によって3種類に分けられます。

 

1つめは「自筆証書遺言」といい、被相続人自らが自筆で書く遺言書です。

 

2つめは「公正証書遺言」といい、公証役場において公証人という人が被相続人の意思に基づき作成する遺言書です。

 

3つめは「秘密証書遺言」といい、公証役場において作成するものの、公証人が内容を把握せずに作成する遺言書です。

 

「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、被相続人が書いたものを公証役場で保管するため、偽造の心配は殆どなく、「自筆証書遺言」はのみ偽造・変造されるおそれがあります。
そんなこともあり、弁護士は公正証書遺言を勧めることが殆どとなっています。

 

公正証書遺言をおすすめする理由についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

3 偽造された遺言書は無効

 

当然ですが権限のない者によって作成された遺言は無効となります。
問題はどうやって「偽造」を証明するかといえます。

 

4 「偽造」を証明する方法

 

偽造されたと主張する者が偽造を証明しなければなりません。

 

偽造されたことの証明方法を見ていきましょう。

 

(1)筆跡鑑定

 

遺言書が偽造されたものかどうかを確かめるのに、最もよく用いられる方法が筆跡鑑定です。

 

ただし、現在のところ筆跡鑑定に公的な資格があるわけではないため、鑑定人の能力によって結果が異なるケースのあることも事実です。

 

実際には決め手とまでいえないケースも多くあり、最後の手段と考えた方がよいかもしれません。

 

(2)内容の不自然さ

 

①被相続人の生前の様子からは考えられない内容
②被相続人と相続人・受遺者との関係から考えられない内容
③遺言書の発見課程の不自然さ
などがあります。
ただ、中身の不自然さを覆すのは相当な難易度があるとお考えください。

 

(3)遺言能力がないはず

 

実は、この遺言書作成当時に遺された遺言を書けるような能力がない、というのが最も無効が認められる理由となっています。医師の判断や各種検査により客観的な証拠が多く残っているため、無効と判断されやすくなっています。

 

5 偽造とおもったら採るべき手段

 

①家庭裁判所で検認手続き

 

自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければその内容を法的に有効にすることができません。

 

②無効確認の訴えの提起
→裁判所にて有効か無効かを決着させることとなります。

 

6 偽造者は欠格者となる

 

裁判によって遺言書の偽造が認められた場合、偽造を行った者は相続人としての資格を失い、一切の財産を相続することができなくなります(民法891条)。
欠格者とするための審判などは一切不要です。

 

7 偽造されない遺言書を残すために

公正証書遺言を作成してください。それに尽きます。

 

また、思い通りの相続をさせたいのであれば、内容について弁護士に相談し、弁護士に遺言案を作成してもらうことがお薦めです。

 

 

公正証書遺言をおすすめする理由についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

8 2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度が開始

の制度により、偽造される心配なく自筆証書遺言を作成できる可能性が高まりました。

 

しかし、本人自ら保管機関に赴く必要があるなど、保管してもらうには面倒な手続が必要となります。

 

どちらも煩わしいのであれば、しっかりとした公正証書遺言を遺す方が無難と言えます。

 

ただ、ケースによっては自筆証書遺言保管制度を利用すべき場合もありますので、是非一度弁護士にご相談ください。

 

色々と述べてきましたが、遺言が無効かなと思ったら、まずは相続を専門とする弁護士へ相談することをお薦めします。

 

納得の出来ない遺言にモヤモヤする日々を過ごすのであれば、弁護士の見解を聞いてみることで懸念を払拭できるかもしれません。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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