遺産相続を弁護士に相談すべき理由

遺産相続は自分で解決するには色々と立ちはだかることがあります。

 

もちろん、きょうだいの仲が極めてよく、話し合いでスンナリ解決という場合もあります。

 

しかし、今このサイトでこの記事を読んでいるということは、うまくいっていなかったり、不安な点があるのではないでしょうか。

 

ここでは、遺産分割において弁護士に相談すべき理由を説明していきます。

1 専門的知識と経験

遺産相続に納得する形で解決するには、相続についての法律知識、税務や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。

 

知識だけではなく豊富な解決実績に基づくノウハウが必要とされます。

 

そういった知識もノウハウもないのに、相続をすべてやろうとすると、かえって紛争を招くことになりかねません。親族同士でもめて「争族」に発展してしまうことがあります。

 

また、専門知識がなく、他の相続人に言われるがまま判子を押してしまい損をしてしまう可能性もあります。

 

そのため、遺産相続は、まずは遺産相続にくわしい専門家に相談すべきです。

2 専門家に相談しなかった場合によく起こること

法定相続分、対象となる遺産の範囲、遺産の適切な評価額は、ほとんどの遺産相続で押さえておくべきポイントとなりますが、この基本的なものですら、一般の方はよくご存知ではありません。

 

また、お亡くなりになる前に多額の贈与や遺贈を受けた方がいる場合、そのまま法定相続分で分けると不公平が生じます。

 

その不公平を正す制度が「特別受益」と呼ばれるものですが、その制度を知らないと、不公平な配分のまま遺産相続は終了してしまいます

 

さらに、遺留分と言って、最低限取得できる遺産があるのに、それを知らず、遺言書を鵜呑みにしてしまい、損をしてしまうことも見受けられます。

 

そういった損をしないためにも、専門家に相談すべきといえます。

3 対立が激化する

遺産相続についてよく知らず、いきなり自分の希望を伝えると、親族間でもめる可能性があります。

 

時には双方が感情的になってしまい、冷静な話し合いはできなくなることが多く見受けられます

4 必要な法的手続きが取れない

遺産相続は、できるだけ早い段階で、遺産分割協議を行うべきです。

 

遺産分割協議を行わずに長年月が経過すると、銀行預金は引き出せない可能性も出てきてしまいます。

 

不動産については、2次相続によって、相続人がどんどん増えてしまい、後になればなるほど遺産分割協議は難航します。

 

また、相続放棄や遺留分侵害額請求には期限があります。

行使できなくなってからご相談にこられても残念な結果となることがあります。

5 面倒な手続きを自分でしなければならない

遺産分割協議書は、通常自分で作るのは難しいです。

 

また、遺産分割協議の前提として、遺産の調査、遺産の評価、相続人の範囲の調査をしなければなりませんがこれも通常難しいといえます。

 

無事遺産分割協議書が締結できても、文言に不備があり、不動産の登記が移せないということもあります

 

更に、各種金融機関での解約手続きは必要以上に時間がかかり、何時間も待たされた挙句、「今度はこの書類を持ってこい」などと言われてその日が終わることも多々あります。

そういったことを避けるためにも、適切に行うためには専門家の助言が必要でしょう。

6 不本意な結果に終わってしまう

よくわからないまま何らかの協議がまとまったとしても、後でモヤモヤが残る結果となってしまうでしょう。

 

判子を押してから後悔しても、話を巻き戻すことはできません。

 

過去、自らの意思で遺産分割協議書に署名押印した方が、私の依頼者相手に訴訟を起こしてきましたが、当然結果は変わりませんでした。

 

そのような当たり前なことにも関わらず、弁護士に報酬を支払ってでも無理な裁判を起こす、それほど悔しいことなのだと思います。

7 相続の専門家の選び方

相続と一口に言っても、遺言書、遺産の調査、遺産分割、相続放棄、家族信託、相続税など、さまざまな問題があります。

 

他方、相続問題をサポートする専門家は、弁護士の他にも、行政書士、司法書士、税理士などがいます。

 

素人の方は、そもそもどこに相談したらよいかを迷われると思います。

 

弁護士の職務は、法律相談・交渉・調停手続、訴訟対応、遺言書や協議書作成などの法律事務全般であり(弁護士法第3条)、相続に関するすべての法律問題に対応できます

 

これに対して、弁護士でない者が法律事務を扱うのは、法律で原則として禁止されています。

 

これは、弁護士以外の者が法律事務に関与すると、間違った対応や詐欺的な行為等により深刻な事態に陥る可能性があるからです。

 

弁護士でない者が相続問題等の法律事務を扱えるのは、法律で例外的に定められた場合に限ります。

 

・行政書士

遺産分割協議書は、①相続全般に関する一般的な説明は行政書士も可能ですが、②どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので弁護士しかできません

 

遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務範囲ではありません。

・司法書士

司法書士はすべての遺産分割協議書の作成はできませんが、遺産の中に不動産があり、相続登記を行う場合は許されます。

 

遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、司法書士の業務範囲ではありません。

 

司法書士が相続放棄の手続については、書類作成の代理権しかないため、家裁から相続放棄照会書・回答書などが送られてきた場合、本人が対応しなければなりません。

 

司法書士は、遺産分割協議など家事事件の代理人にはなれません。

 

以上から明らかなとおり、相続問題において弁護士はすべての業務が可能ですが、弁護士以外の者は、ほとんどの業務ができません

 

例外的に、不動産の登記を移転する場合は司法書士、相続税の申告を行う場合は税理士もサポートが可能であり、その分野に限ってはプロといえます。

 

以上から、相続問題については、まずは弁護士にご相談すべきでしょう。

8 相続弁護士の選び方

相続に関する相談は弁護士が最適として、次に、どの弁護士に相談するかが問題となります。

これについては、相続を専門としている弁護士に相談するのが正解です。

 

弁護士の業務すべて専門性が高いため、いろんな分野に幅広く対応するというスタンスでは、専門性やノウハウは身につきません。

 

幅広く対応する弁護士の場合、相続の相談件数は年間でも数件程度でしょう。

 

先日遺言無効調停で、相手弁護士が「審判移行する」と言っていましたが、遺言無効調停は審判移行しません・・・。そのような弁護士も多々存在しています。

 

これに対して、相続を専門分野として注力する弁護士の場合、当事務所では年間数十件から百件を越える相談が毎年来ております。

受任解決した事件も多数・多岐にわたり、それだけノウハウが蓄積されています。

 

この経験の差は歴然としています。

 

したがって、相続問題に注力する弁護士に相談するのが一番安心できるはずです。

 

当事務所は、開所以来多数の相続案件のご相談をいただき、その中からご依頼いただくことも多く、多数の相続事件を解決してきています。

また、このサイトをご覧になればわかるかと思いますが、更新回数、コンテンツの充実度、細部まで記事を作成していることなどから、その他サイトとの差をお感じにはならないでしょうか。

 

是非相続に注力し、専門的知識とノウハウを有する当事務所にご相談ください。

まずは当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

相続弁護士ならではアドバイスをさせていただきます。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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