遺産分割協議証明書が突然送られてきたらどうすればよい?
遺産分割協議証明書が送られてきたときに行うことは?
端的にいうと、納得するまで絶対に判子は押さない
ということにつきます。
「悪いようにはしないと言われた」
「まさか兄が私を騙すなんて」
などとおっしゃって相談にいらっしゃる方がいますが、判子を押したらその内容で決まりとなります。
以下説明していきたいと思います。
遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議証明書は、その2人の間でした合意を証明するもので、相続人全員で作成する遺産分割協議書とは異なるものです。
相続人が沢山いるときや遠方に住んでいる場合、一か所に集まって話し合い、遺産分割協議証明書に署名押印できないことがあります。そうすると、時間がかかり、なかなか手続きが前に進みません。
そのようなとき、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議証明書を各相続人に送ります。書類に印鑑を押して返送してもらえば、遺産分割協議証明書と同じ効果が発生するので、スピーディーに手続きが進みます。
遺産分割協議証明書は、記載内容が相続人ごとに違っていても有効になります。
あくまでも相続人2人間での合意を証明するものだからです。
ただ、遺産分割協議証明書の効果が発生するのは、相続人全員の書類がそろう必要があります。
相続人全員の合意がないのに効力が発生してしまうと、一部の相続人で好き勝手に相続内容を決められることになってしまうので、当然といえます。
遺産分割協議証明書が送られてきたら確認すべきこと
自分が、何を、どれくらい相続するのか確認しましょう。
もし、その遺産分割協議証明書が素人の作成されたものである場合、十分な特定ができておらず、意味のない書面の可能性もあります。
可能であれば、一度弁護士に相談に行き、その内容をしっかりチェックしてもらうことをお勧めします。当事務所はもちろん、各種相談機関や法律事務所では無料で相談できる場所がたくさんありますので有効利用しましょう。
まずは、自分が取得することになっている財産の内容をチェックします。
次に、自分以外の相続人がどんな財産を取得するかについても必ずチェックしましょう。
そして、その取得する各財産がしっかりと法律的に特定されているか確認してください。
法定相続分とおりになっていない可能性があると感じたら、専門家である弁護士にチェックしてもらった方が賢明です。(相続問題を弁護士に相談するメリットはこちら>>)
とにかく、一度判子を押して渡してしまうと
「やっぱりなし」
とは言えなくなってしまいます。
自分はもちろん、他の相続人がどのような相続をするのか、すべて理解した上で判子を押して相手に書面を渡しましょう。
納得して返送する場合、自分の控えがない場合はコピーをとっておきましょう。
遺産分割協議証明書に判子を押す前に弁護士へ
以上述べてきましたが、遺産分割協議証明書についても遺産分割協議書と同様、すべてを理解して納得することが大前提となります。
もし、ご自身ではわからないことや不安なことがあるのであれば、相続に詳しい弁護士に内容を見てもらいましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
遺産分割協議証明書の内容をお教えして、ご自身がどのような相続をすることになるかアドバイスをさせていただきます。
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