遺産の相続で前妻の子ともめる不安

夫が再婚で、前妻との間に子供がいた場合、相続はどうなるでしょうか。

 

このようなケースでご主人の死亡後に相談にいらっしゃる方が多くなっています。
中には、相続手続きをする際に戸籍を取り寄せてみたら、聞いたことのない前妻とその子どもがいたなどというケースもあります。

 

前妻の子どももご主人の子どもであることは変わりなく、当然子どもとして相続権があり、法定相続分は後妻の子どもと同じになります。

 

例えば、後妻とその子どもが一人、前妻との子ども一人というケースであれば、
後妻の方が2分の1
後妻、先妻の子どもそれぞれが4分の1ずつ
という法定相続分になります。

 

このようなケースでは、かなりの確率で揉めることが多いです。
というのは、通常の相続では親子や兄弟という親密な人間関係を背景にして一定の歯止めがかかります。

 

前妻の子どもと後妻やその子どもが積極的に交流することは殆どなく、人的関係がなければ、遠慮なくもらうものをもらう、特に前妻の方とお子様はそのお子様がご苦労されていた場合は、後妻とそのお子様に良からぬ感情を抱く場合もあります。

 

こうなると、裁判所で決着を付けるという可能性が高まります。

このようなケースにも対処法はあります。
以下述べていきます。

 

1 遺言書を作成する

前妻とその子ども存在自体を後妻が知らない場合は仕方ありませんが、もしご存じなら、ご主人が元気なうちにしっかりと話合いをして、遺言を残してもらうことをおすすめします。

 

遺言により後妻の方とそのお子様に相続させるとすれば、後述する遺留分減殺請求権を先妻の子どもが行使しても、法定相続分の半分までに、その相続分を減縮できます。

 

遺言書作成をいやがる方もいるのですが、ケースによってはご主人の死後現在の生活が維持できなくなるケースもあります。

 

例えば、資産らしい資産が自宅不動産とわずかな預金のみと言う場合、遺言がなければ法定相続分通りの財産を相続させなければならず、自宅を売却せざるを得なくなる可能性が高くなります。

 

こういったケースの場合しっかりと話し合っておく必要があると言えます。

 

そして、遺言書作成するのであれば、公正証書遺言を作成すべきです。

 

自筆遺言は、厳格な要式が法律で定められており、それに反してしまうと遺言が無効になってしまうことがあります。公正証書遺言であればそういったリスクはありません。
ただ、公正証書遺言にすれば何でも良いと言うことではなく、意図した法律効果を発生させるためには弁護士に草案を作成してもらった上で、公証役場に行くことをおすすめします。

 

2 ファーストコンタクトに注意する

弁護士として色々な案件を見てきましたが、前妻の子どもの方との相続事件が紛争化してしまうケースの殆どは、最初の接触の仕方を間違えている方が多いと言えます。

 

後妻の方とそのお子様の感情としては前妻の子どもの方に良い感情を抱かないのも仕方ないとは言えますが、ある日突然「この書類に署名押印して、印鑑登録証明書も送ってくれ」ではまとまるものもまとまらなくなります。

 

ご主人が亡くなったことをすぐに伝えて、出来れば通夜・葬儀に参列してもらうよう配慮して、法事にも参加を促す。

 

その上でしっかりとした資料を準備して、相続について話合いをさせてほしい、実はこういう遺言書がある、などと先妻の子どもの方の気持ちを慮って対処していけば紛争化の可能性は低くなると言えます。

そういった話合いをする際に、弁護士からすることも一つの手と言えます。
専門家から懇切丁寧に説明すれば、前妻の子どもの方も納得しやすいといえるでしょう。

 

 

3 遺留分減殺請求権への対応

ご主人が遺言書を作成してくれても、前妻の子どもの方が遺留分減殺請求権を行使する場合、遺留分相当の財産を渡す他ありません。

 

遺留分減殺請求権は、形成権といい、相手方が行使するかどうかは相手方の自由であり、行使しなければ、遺言書の内容通り相続できます。

 

逆に行使されると、「認めない」などと言うことは出来ず、遺留分に相当する財産を相手方に渡すことになります。

 

この場合、相続財産に維持したいものとそうではないものがあるのであれば、遺留分減殺請求権が行使された際に取得させる財産を遺言書で決めておくことも出来ます。

 

特に、生活の基盤となる自宅を守りたい場合には、最後の最後に自宅としておくと守れる可能性が高くなります。

 

 

以上、先妻の子どもがいる場合の相続について述べてきました。

 

感情的な対立を招きやすい事案と言えますので慎重に対応するのが肝要です。

 

不安などある場合は相続問題に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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