自分の相続人に遺留分ですらあげたくないときの対処法
ご自身の死後どのように相続させるかは遺言にて指定できます。
それでも、遺留分がありますので法定相続分以下の相続人が遺留分請求をする可能性は捨てきれません。
そんなときの対応策をここでは説明していきたいと思います。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して相続において最低限保障されているものです。
相続人が遺留分に相当する遺産を受け取れなかった場合には、受贈者・受遺者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
しかし、いくつかの対象法はあります。
1 相続欠格であることを立証する
相続欠格者に該当すればそもそも相続人ではなくなるため遺留分も当然発生しません。
2 相続人の廃除の申立をする
相続欠格にあたらなくても、相続人が被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えていたなどの非行があれば、相続人の廃除をすることができます。
3 相続放棄をしてもらう
相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなります。 そのため、遺留分を行使することができなくなります。
4 遺留分の放棄をしてもらう
遺留分は放棄することが可能です。 ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
以上相続人に遺留分すら渡したくない場合の方法を述べてきました。
何かの参考になったでしょうか。
どの手段を選択するかは事案により異なります。
お悩みでしたら相続の専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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この記事の執筆者
![島武広](https://yokosuka-sozoku.net/wp-content/uploads/2019/08/d300b5ffc9264f2d06e1fd434f264a1d-150x150.jpg)
- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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