相続に嫁・婿が絡みとトラブルになったら
相続事件を数多く担当してきて紛争が激化する典型例として、相続人の嫁・婿が絡むと決まって紛争が激化します。
法律上嫁・婿は相続人ではないのに、葬儀や法要で口を出して相続人間のトラブルが生じてしまい、結局裁判所に行かざるを得ないということが起こります。
そういった場合に嫁・婿を排除して遺産分割を適正に行う方法をここでは説明していきます。
嫁・婿を排除して遺産分割を適正に行うには
そもそも嫁や婿は相続人ではありません。
ですので、相続の当事者ではありません。
もし、他の相続人の嫁・婿がやたらしゃしゃり出てきて上手くいかない場合、
「あなたは相続人ではないのだから、以後対応しない」
と早い段階で告げるべきです。
相続人本人以外で、相続についての交渉が出来るのは弁護士だけです。
そのことを伝えて手続から排除しましょう。
言うことを聞かないのであれば遺産分割調停を申し立てましょう。
そうすれば、嫁・婿は手続に参加できず、自ずと排除できます。
ただ、相続人の付き添いという形で任意で参加するケースもしばしば見られます。
そういった場合は、揉めてきた経緯を調停員に伝え、断固として調停参加を拒みましょう。
「弁護士法違反のはずだ」と言えば裁判所も参加は認めないはずです。
そういった際に適切に対応するには弁護士に依頼することが一番の方法ではあります。
相手のおかしい点をプロしてついていき、遺産分割を正しい方向へ修正していきます。
聞き分けのない相続人や嫁・婿がいれば、調停→審判と手続を踏んでいけばいいのです。
また、懲りずに首を突っ込んでくる嫁・婿は、従前の親戚づきあいでも問題を起こしていることが多く、もしそういう相続人で関わりたくない場合も弁護士に依頼すれば相手との交渉を任せることはもちろん、裁判所への出頭も代わりに行ってもらえます。
以上嫁・婿が絡んで遺産分割がうまくいかない際の対処法について述べてきました。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今のお悩みについて適切なアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
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