特別受益で受けた財産は遺留分侵害額請求の対象になるか
目次
自分の所有する財産をどのように相続させるかは遺産の持ち主、すなわち被相続人の自由となります。
しかし、遺産相続の手続前に、被相続人が多額の資産を特定の子どもにだけ贈与していた場合、他の相続人からすると不平等と感じるでしょう。
そういった不平等を調整するため、民法では特別受益という制度を設けています。
特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特定の生前贈与や遺贈などの利益のことです。
特別受益については、民法903条に「特別受益者の相続分」の規定があります。
同条により、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した相続財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」とされます。
つまり、相続人間の公平のため、相続が開始した時点の相続財産に特別受益分を加え、そのうえで各相続人への具体的な相続分を考えることを目的に定められた考え方です。
特別受益の対象となる贈与
特別受益の対象となる贈与は、以下のものに限られています。
- 遺贈
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
特別受益で受けた財産は遺留分侵害額請求の対象になるのか
遺留分とは、法律上、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障された一定割合の持分のことです。
遺留分は、直系尊属(自分から見たときに、父母・祖父母など血のつながりがある上の世代)のみが相続人になる場合、相続財産の3分の1、その他の場合には相続財産の2分の1です。法定相続分が2分の1の場合には、法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1で、相続財産の4分の1が遺留分ということになります。
結論から言うと、特別受益であっても、遺贈や贈与であることに変わりはありません。そのため、原則として相続発生前10年以内に行われたものであれば、遺留分侵害額請求の対象となります。
民法第1043条では、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定されており、遺留分を算定するための財産の価額には、相続時の財産の他に被相続人が贈与した財産も含まれるということです。
ただし、期間の制限があり、
- 相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与の価額
- 相続開始前1年間になされた相続人以外の者に対する贈与の価額
が対象となります。
また、それより前になされた贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与の価額については、遺留分を算定するための財産に算入されることとなります(民法第1044条)。
持ち戻し
特別受益は持ち戻しをすることがあり、遺留分にも関係してくるため説明していきます。
特別受益を受けた相続人がいると、法定相続分どおりの分配は不公平だと感じる方もいるでしょう。
そこで、特別受益の対象となる贈与を遺産の前渡しと評価をし、遺産分割においては特別受益を相続財産に含めて計算することが認められています。
これを特別受益の「持ち戻し」といいます。
持ち戻しの免除とは、被相続人の意思で、特別受益を相続財産に持ち戻さずに、生前贈与や遺贈を考慮することなく分配を行わせることです(民法第903条第3項)。
このように、特別受益は持ち戻しされるのが原則である一方、持ち戻し免除の意思表示があれば、例外的に持ち戻しが免除されます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与については、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定するとされました(民法第903条第4項)。
持ち戻し免除があっても遺留分侵害額請求の対象になるのか
この点については判例により結論が出ています。
最高裁判所は、平成24年1月26日の判決で持ち戻し免除の意思表示は、遺留分を害しない範囲においてしか効力を有しないと判断しました。
したがって、持ち戻し免除があっても特別受益について遺留分侵害額請求の対象になるとされています。
遺留分侵害額請求を受けた場合の流れ
遺留分侵害額請求を受けたときは下記のような流れとなります。
- 内容証明郵便が届く
- 協議をする
- 調停
協議でまとまらない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てをすることになります。遺留分の争いは調停前置主義がとられているため、必ず調停手続きを経ている必要があります。
調停でも解決できない場合には、最終的に民事裁判を起こして解決を図ります。
遺留分侵害額請求が認められないケース
遺留分侵害請求は下記の場合行使できません。
① 時効
遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始のときから10年という期限があります。
② 生前に被相続人が遺留分権利者に生計の資本として多額の贈与をしていた場合
遺留分権利者が多額の贈与を受けていたようなケースでは、遺留分権利者が請求できる遺留分額がゼロになることもあります。
この場合には、遺留分の侵害がなく遺留分侵害額請求はできません。
以上、特別受益と遺留分親愛請求の関係について説明してきました。
実際には事案ごとに取るべき手段や対応が変わってきます。
まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
この記事の執筆者
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