未支給の年金は相続放棄しても受け取れるのか

未支給年金がある場合、相続放棄しても受け取れるでしょうか?

以下解説していきます。

 

未支給年金とは、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日よりあとに振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことをいいます。

年金は基本的に、偶数月に前月及び前々月分が支給されるため、このような未支給年金が発生することになります。

 

相続放棄をしても、未支給年金は受け取ることが可能です。

 

相続放棄をしても受け取れるお金かどうかは、そのお金が「固有財産」と「相続財産」のいずれに該当するかによって変わります。「固有財産」とは、遺族が固有の権利に基づいて取得する財産のことを指します。相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。

 

未支給年金を受け取れる遺族は下記のとおりです。

年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた、

(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

 

「亡くなった当時、生計を同じくしていた」という要件があるため、単身で生活していた場合などは受け取ることが出来ません。

 

未支給年金を受け取るためには、死亡の届出及び未支給年金請求の届出が必要です。

詳しくは、日本年金機構に電話して予約を取り、予約日に担当者と面接して指示に従ってください。他に方法がありません。

 

未収金年金は、受け取った人の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。

具体的には、未支給年金を含むその年の一時所得の合計額が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。

 

上でも述べた通り、相続放棄をしても遺族の「固有財産」に該当すれば、受け取ることが可能です。

 

相続放棄しても受け取れる可能性があるお金の例は下記のとおりです。

 

・香典

・健康保険からの葬祭費や埋葬料

・遺族年金

・死亡一時金

・生命保険金

・遺族に支給される死亡退職金

・被相続人が世帯主でない場合の高額医療還付金

 

などになります。

実際には、必ず弁護士の相談を受けて確認してください。

確認せずに受け取り、相続したことになってしまっては取り返しがつきませんので。

 

逆に、相続放棄すると受け取れないお金の例は下記のとおりです。

 

・被相続人が所有していた現預金・株式・不動産・動産・債権

・被相続人が世帯主だった場合の高額医療還付金

・被相続人に支給される死亡退職金

・被相続人が受取人になっている保険金

・税金や保険料の過払いによる還付金

 

などになります。

 

以上、相続放棄した場合の未受給年金について説明してきました。

上の分類は一般的なものであり、実際には個別のケースで検討することも増えてきます。

やはり一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続放棄で失敗しないようにアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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