同居していたら相続は有利になるのか

先に答えを言うと同居しているだけでは相続は有利になりません。

唯一の方法は遺言書がある場合だけです。

遺言書があっても自己に有利に内容であるとは限りません。

同居して面倒を見ていたのに、遺言を見ると特に有利になっておらず、それどころか同居していないきょうだいに多くを残そうとすることもよくあります。

要するに相続人と相続の割合は法律で定められており、同居しているかどうかは関係ないのです。

 

中には、結果的に他の相続人よりも取得額が多くなる場合があります。

それは、

1 寄与分を主張する

被相続人と同居し、貢献していたことで寄与分の主張が認められると、法定の相続分よりも多く相続できることがあります。

相続人の一人が仕事を辞めて1日中被相続人の介護をしていたにも関わらず、他の相続人と同じだとすると納得のいかないことは多いと思います。

そのような不公平をなくすために寄与分という制度が寄与分になります。

 

ただ、寄与分が認められる要件は厳しく、調停や審判になることが多く慎重に判断する必要があります。

主張できるのは6親等内の血族、3親等内の姻族であり、

請求できる期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年以内となっています。

 

このような要件を全て満たす場合に特別寄与料を求めることができるので、該当する可能性のある方は確認してみましょう。

 

寄与分の要件

①寄与行為が相続開始前であること

②その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと

③特別な貢献であること

④被相続人から対価を受け取っていないこと

⑤寄与行為が一定期間以上であること

⑥片手間ではなくかなりの負担があったこと

⑦寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること

これらに全て当てはまる場合には、寄与分を主張すれば認めてもらえる可能性が高いと言えます。

 

遺産分割協議で寄与分を主張する

寄与分は自ら主張しなければ認められません。

他の相続人が納得し寄与分を考慮した遺産分割ができれば、それで終わります。

しかし、協議で終わることは本当に少ないです。

相続人全員の合意が得られなければ、遺産分割協議は不成立となり調停に移行することになります。

 

調停で話がまとまらなかった場合には、審判という手続きを行います。

審判では、裁判所が寄判断を下すことになります。

 

小規模宅地等の特例

亡くなった人が自宅として使用していた土地を相続する場合に適用できる特例です。

この特例を使えば、相続税を算出する際の土地の評価額を最大で8割も減額できます。

 

例えば、5,000万円の土地を相続した場合は210万円の相続税がかかりますが、この特例を利用した場合には相続税がかかりません。

具体的には、専門家である税理士に問い合わせてください。

 

以上、同居したら相続で有利になるかについて述べてきました。

寄与分は弁護士、小規模宅地等の特例は税理士への相談が必須です、

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続全般についてしっかりとアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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