兄弟姉妹の相続と遺留分について
目次
被相続人の兄弟姉妹が相続に関わる場合について説明していきます。
まず、被相続人の兄弟姉妹に対して遺留分は認められていません。
遺言や生前贈与で遺産がなくなってしまっていても、兄弟姉妹には遺留分としてもらえる最低限の権利がないということになります。
しかし、兄弟姉妹は相続人になることはあります。
以上を前提に述べていきたいと思います。
1 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
なぜ、被相続人の兄弟姉妹は遺留分が認められないのでしょうか。
以前は、生前の被相続人と全然縁のない親族が、棚からぼたもち的に遺産を手に入れてしまうという困った事態が生じていたのです。
この問題を是正するために、昭和55年(1980年)の民法改正で、兄弟姉妹の代襲相続に制限がかけられました。
この改正によって、被相続人の意思や、被相続人と縁の深い遺族の生活保障が尊重されるようになった反面、兄弟姉妹の相続の位置付けは低くなったと見てとることができます。
簡単にまとめると
①兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いため
②遺族の生活保障を優先するため
となります。
2 兄弟姉妹が相続人になった場合
被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんが、相続人になる可能性は往々にしてあります。
ここでは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になった場合、遺産分割の割合をはじめとした基本事項について解説します。
①兄弟姉妹の相続順位は第三順位
相続が生じると、まず子が第一順位の相続人となり(民法887条1項)、
子(またはその子や孫など代襲者)がいない場合には第二順位の親・祖父母といった直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。
兄弟姉妹の相続順位は第三順位なので、第一・第二順位の相続人が一人もいない場合にようやく相続人となることができます(民法889条1項2号)。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
また、被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分についても、この順位が低くなるほど割合が小さくなります。
子と配偶者がいる場合、子の相続分は2分の1ですが、これが直系尊属の場合は3分の1、兄弟姉妹の場合は4分の1となり、配偶者の優先度が高まります(民法900条)。
②兄弟姉妹でも寄与分は請求できる
ここまで兄弟姉妹は相続において立場が低く、遺留分もないことをお伝えしてきました。もっとも、寄与分(民法904条の2)については、兄弟姉妹にも請求権があります。
寄与分の制度とは、被相続人の事業のために働く、財産を提供する、長期間にわたって介護や看病をするなどの行為によって、被相続人の財産が減るのを防いだり、増やしたりすることに貢献した相続人には、その貢献分の相続分を与えようという制度です。
寄与分については、その貢献度に応じて金額が決まりますから、寄与した相続人が兄弟姉妹であるからもらえなくなったり、割合が小さくなったりする性質のものではありません。
3 被相続人の兄弟姉妹と相続トラブルになるケース
被相続人の兄弟姉妹は遺留分の権利はなく、また、法定相続人の順位も低いことから、請求できるものもなく、一見トラブルが発生しないように思われます。
しかし、実際には被相続人の配偶者が絡むところでトラブルが発生することもあります。
子どもがない夫婦の一方が亡くなり、遺言がないと亡くなった配偶者のきょうだいが法定相続分を請求してくるということは多々あります。
遺言を残していればよいだけなのですが、遺言がなければきょうだいにも相続権があるのです。
また、○○家の財産を配偶者側である■■家には渡さないなどと言い、不動産の取得などを強硬に求めてくるケースもあります。
また、遺産が家だけということも多く、その場合売却を強いられてしまいます。
4 被相続人の兄弟姉妹とのトラブル回避にむけて
以上、被相続人のきょうだいとの相続について述べてきました。
公正証書遺言を残しておけばよいだけです。
配偶者の方が乗り気でない場合、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
一緒に連れてきてくだされば、トラブルを回避することの重要性を説明し、遺言作成という簡単な手続きで実現できることも理解してもらいます。
この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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