不動産を相続した場合の代償分割について
目次
相続財産に不動産がある場合、相続人の内の一人が不動産を相続して、その相続人がその他相続人にお金を払う場合が多くあります。
そんな不動産を相続した場合の代償分割について説明していきます。
1 4つの遺産分割方法
遺産の分割方法には、下記の4つの方法があります。
- 現物分割 財産の形状や性質を変更することなくその物を分割する方法です。
- 代償分割 一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、その他の相続人に
- 換価分割 遺産を売却等して換価してそのお金を相続人に配分する方法です。
- 共有分割 遺産の一部または全部を複数の相続人で共有取得する方法です。
ここでは②代償分割について説明していきます。
2 代償分割のメリット
不動産等を代償分割する場合、以下のメリットがあります。
①不動産の共有名義を避けることができる
不動産を共有名義にしてしまうと共有名義人の全員の同意が無い限り売却することができません。
その不動産を相続した相続人が死亡し、その子供達が相続人となる場合、雪だるま式に共有名義人が増えてしまって、その場合、共有名義人間で関係性も希薄である場合も多いため、より不動産の処分について意思決定が困難になる可能性もあります。
②不動産を売却せずに済む
一部の相続人が相続される不動産に一緒に住んでいた場合や先祖代々引き継がれてきた土地を残しておきたいというような場合などは代償分割をすれば不動産を売却せずに分割することが可能となります。
③代償金をもらう相続人は即時にお金がもらえる
相続人が自宅不動産を取得したいと考えておらず、むしろ固定資産税や修繕費等がかかるので取得したくないなどという場合は、代償金をすぐにもらえるメリットの方が大きいです。
3 代償分割のデメリット
逆に不動産等を代償分割する場合下記のデメリットがあります。
①代償金を払えない場合は利用できない
不動産を取得する相続人に充分な資力がないと代償分割は利用できません。
その場合は、不動産が売れるのであれば換価分割をして売却代金を相続人で分けることになりますし、売れない場合は、共有分割で相続人の共有名義にするということになるでしょう。
②代償金をいくらにするかで揉めやすい
不動産の評価方法はいくつもあり、どの方で計算するかは法律で定められている訳ではありません。また、不動産の価格が何千万や何百万円という単位でとても高額であることが多いため、相続人間で不動産の評価額をめぐり争いになることも多いです。
4 代償分割をするには
相続人が自分たちで遺産の分割方法を話し合う場合や、調停を行う場合は、相続人全員の合意があれば上記4つのどの遺産分割方法を取ることも可能です。
しかし、遺産分割の調停でも遺産分割の話合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判に移行され、裁判官によってもっとも適切と考えられる遺産分割方法が決定されます。
審判では、遺産の中に不動産が含まれている場合、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の順番で検討されることになっています。
以上、相続不動産の代償分割について述べてきました。
不動産という高い価値を持つ財産が対象ゆえ色々な紛争に繋がりやすくなっています。
ご自身だけで解決に至るというのはなかなか難しいですし、知るべきことを知らずに決めてしまうと後悔をすることもつながります。
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