不動産の遺贈・生前贈与と遺留分侵害額請求権について

不動産を遺贈や生前贈与したいという相談が一定数あります。

不動産は価値が高く、遺産の大部分を占めることが殆どであり、必ずと言ってもいいほど遺留分侵害請求との関係が問題となります。

ここでは、以下不動産の遺贈・生前贈与と遺留分侵害請求の関係について説明していきます。

 

不動産は、余程のことがない限り、すぐに売却とはいかず、現物を半分にするなどもできないため、その扱いが相続事件の帰趨を決するという場合が殆どです。

また、「実家を残したい」「同居する長男ばかり優遇されてきた」など、相続人間の私怨を招きやすい対象ともいえます。

 

そのため、安易に不動産を特定の人に相続させるなどの遺言を残しただけでは、かえって紛争を激化させることになります。

特に、遺留分侵害請求については、遺産を残す側がしっかりと対応を考える必要があります。

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続において法律上最低限保障されている取り分のことをいいます。

自分の遺産を生前贈与したり、遺産を相続する人を遺言書で特定の人に指定する、といったことは基本的に自由に行うことができます。 しかし、これによって相続人が相続に際して最低限の遺産を取得できるように保障されているのが遺留分です。

遺留分は法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)に相当する財産について、生前贈与を受けた方(受贈者)や遺贈を受けた方(受遺者)に対して遺留分侵害額請求をすることができるようになっています。

 

遺留分の侵害は、遺言などによって行われる遺贈において生じるが多いのですが、遺留分の侵害は遺贈に限られず、生前贈与の場合も含まれます。

 

遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者から受贈者・受遺者に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを求めるものです。

不動産の価格の算定時期や、遺留分侵害の請求に対してお金の代わりに不動産を渡すことで譲渡所得税が発生する可能性もあるので注意が必要です。

 

遺留分を具体的に定めるためには、遺産が全体でいくらであったのかを確定する必要があります。

遺贈の場合には相続時の不動産の価値で計算します。

それに対し、生前贈与の場合には、相続開始時となります。

そのため、被相続人の死亡後、相続開始までに不動産が値上がりした場合、値上がった金額で計算して遺産に加算したうえで遺留分の計算をします。

 

遺留分侵害額請求権は、金銭での請求になります。

この請求金額が高額になった場合、遺贈・生前贈与を受けた人が支払うことができないケースがあります。

そのような場合に、交渉で合意すれば、金銭を支払うかわりに遺贈や生前贈与で取得した不動産を請求者に対して譲渡することも可能です。

もっとも、このケースで不動産の譲渡所得税が課税されうるので、注意しましょう。

 

以上、不動産の遺贈・生前贈与と遺留分侵害請求について述べてきました。

実際には、不動産の価値は、簡単には決定できず、その価値で大きく結果を左右します。

具体的に何をすべきか、何をしてはいけないかを決めるには、専門家である弁護士の意見を参考にすべきといえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身の相続について後悔しないようにしっかりとアドバイスをさせていただきます。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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