デジタル遺産の生前対策
目次

仮想通貨や電子マネーなどのデジタル資産が遺産に含まれている場合、色々と面倒なことあります。
特に、クレジットカードのポイントや航空会社のマイレージなどは相続できない場合が多いです。
通常の遺産、預金や不動産と異なり、生前に対策が必要になる場合があります。
以下で説明していきます。
1 デジタル遺産相続の類型
以下、個別に見ていきます。
1 電子マネー
PayPay、AUpayに代表されるようなものです。
電子マネーは、現金とほとんど同じように利用することができますので、財産的価値があるものとして相続財産に含まれうると考えられます。
電子マネーを保有している方は、生前対策として、保有している電子マネーの一覧を親族に共有しておくと相続が楽になります。
2 暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)は運営事業者が存在しないため、保有者本人でなければ管理することができません。
運営事業者に問い合わせて払戻しができません。
相続人が暗号資産(仮想通貨)を処分することができるように、暗号資産(仮想通貨)へのアクセス方法を親族に共有しておくことが望ましいです。
3 ポイント・マイレージ
最近は、多額のポイントやマイレージを保有する方が増えており、相続時に問題になるケースがしばしばあります。
ただ、ANAマイレージは、規約の中で、相続による譲渡ができる旨が規定されていますので、相続財産に該当するといえそうです。
また、楽天ポイントは、家族カード間でポイントを移動させることができますので、生前対策として、あらかじめ他の家族にポイントを移動させておくことが考えられます。
2 デジタル遺産の問題点
1 相続税
デジタル遺産を相続人が把握できずに放置し、後で存在が明らかになった場合、相続税の延滞税や追徴課税の対象となるおそれがあります。
2 現金化ができなくなるおそれ
払戻し手続が時効などを理由にできなくなるおそれがあります。
3 デジタル遺産の生前対策
デジタル遺産の生前対策は下記のものがあります。
1 早めに現金化・消費する
暗号資産(仮想通貨)や相続できないポイントなどは、早めに売却したり、消費したりすることが重要です。
2 エンディングノートや遺言書に書いておく
デジタル遺産の管理に必要なID・パスワード情報などを、エンディングノートや遺言書の付言事項欄に記載しておくことも、有効です。
まとめ:専門家への相談を
以上、デジタル遺産の生前対策について述べてきました。
手続きは複雑であり、デジタル遺産毎に対応も変わってきます。
お悩みであれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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