デジタル公正証書遺言について

デジタル公正証書遺言について

2025年10月から公正証書遺言がデジタル化されました。
デジタル公正証書について説明していきます。

1 公正証書作成の流れ

いままでは公正証書遺言は、
公証役場に出向き、紙で作成し、原本は役場保管、正本、謄本を受け取るという流れでしたが
デジタル公正証書遺言では、
データで遺言を作成し、電子署名、デジタル原本を法務局で安全に保管、相続開始後に相続人が検索・取得可能
という流れになります。

今後高齢化社会が進んでいくため、では、公証人の出張が不要で、オンラインで遺言内容を作成、確認で済むため、遺言者の負担が大きく軽減されます。

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2 内容は自分で担保しないならない

デジタル公正証書遺言でも、自身で希望する内容の遺言は、自分でその内容を実現できるようにしないとなりません。
形式だけ整っていても、法的に意味の通らない遺言は無効となり、相続は結局もめてしまいます。

せっかく公正証書遺言を残しても、結局は望んだ効果を得られないということがあり得ます。
遺言内容は弁護士に依頼して作成してもらうことをおすすめします。

以上デジタル公正証書遺言について説明してきました。
今後このデジタル公正証書が主流になっていくことになります。
手続は変わっても、今までのとおり、内容の担保をしっかりしましょう。
是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
ご自身の希望する内容の遺言を作成する手助けをさせていただきます。

この記事の執筆者

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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