デジタル資産の相続について

デジタル資産の相続について

 

デジタル遺産とは

暗号資産(仮想通貨)、電子マネー、クレジットカードのポイント、航空会社のマイレージなどをデジタル遺産といいます。

これらのデジタル遺産は預金や不動産といった通常の遺産とは異なる取り扱いがされることがあります。

以下説明していきます。

1 デジタル資産の相続の問題点

デジタル資産も相続の対象になります。

ただ、以下に挙げるような特有の注意点が存在します。

1 相続手続きが確立されていないものがある

デジタル資産は、種類によって相続手続きの整備状況がまちまちです。

日本の暗号資産交換業者が保管している暗号資産や電子マネーについては、保管先の企業に問い合わせれば必要となる相続手続きが分かるでしょう。

それに対して、クレジットカードのポイントや航空会社のマイレージについては、相続できないものとされているケースが多いので注意が必要です。

2 保管場所やアクセス方法が分からないことがある

デジタル資産は、目に見える形で存在しないため、存在するのかどうか、どこに保管されているのかが分からないことがあります。

IDやパスワードが情報が共有されていない場合、取り出すことができず、事実上の喪失となるおそれもあります。

3 多くの税金が課されることがある

デジタル資産が取得時に比べて値上がりしている場合は、相続した際に多額の相続税が課され可能性があります。

2 デジタル資産の相続手続

デジタル資産の所有者が亡くなると、相続が開始します。

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相続人がまず確認すべきことは、遺言書の有無です。

遺言書が見当たらない場合は、法務局や公証役場に保管されていないか照会したりする必要があります。

遺産分割協議の流れ

遺言書がない、もしくは、遺言書はあるが財産の分け方が指定されていない場合は遺産分割協議で分け方を決めます。

相続人間で、それぞれの相続分に対して合意したら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判を通じて遺産分割の方法を決めます。

遺言書や遺産分割協議・調停・審判で決まった内容に従い、デジタル資産の名義変更を行います。

相続税申告の期限に注意

デジタル資産を含む多額の遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要になることがあります。

相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割協議などが終わっていなくても、いったん期限内に相続税申告を行わなければなりません。

まとめ:専門家への相談を

以上、デジタル資産の相続について説明してきました。

ご不明な点などあれば専門家である弁護士に相談しましょう。

自分だけでは気づかないことがきっとあるはずです。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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