スマホなどデジタル遺品問題について

最近ではスマートフォンやタブレットが一気に普及し、パスワードなどが必要な機器に重要な情報があることが多くなっています本人しか知り得ない情報が増えています。

 

特に、預金口座や株式取引などがデジタル化したことにより、本人以外その存在すらわからないものが出てきています。
ご自身がせっかく運用して、配偶者やお子様の生活の助けにもなり得る遺産をみすみす無駄にしてしまうことがあるのです。

 

1 デジタル遺品って何

 

デジタル遺品は、亡くなった人がスマホやPC内に残すなどした各種のデータです。
代表的なものを挙げていきます。

 

(1)ネット銀行、ネット証券の口座

 

(2)写真画像や動画、文章などのデータ

 

(3)SNSやブログなどの記録

 

2 デジタル遺品におけるトラブル

 

よくあるトラブルは

 

(1)データに関するデジタル遺品トラブル

 

大切な家族写真、記念写真などをPCやスマホ内に保存していた場合、遺族に気づかれないまま端末ごと廃棄されることになってしまいます。
長期にわたり放置することで「乗っ取り」被害にあい、悪用される危険性があります。

 

(2)契約に関するデジタル遺品トラブル

 

有料サイトに登録している場合や、課金制のアプリを利用している場合、解約しなければ死亡後も料金が発生し続け、口座から引き落としが続くことになります。特に年会費制の場合、忘れた頃に請求が来て遺族が驚くケースがあるので、注意が必要です。

 

(3)デジタル遺品を原因とする相続トラブル

遺産分割協議書を作成した後に発見されてしまうと、再度協議のやり直しが必要になります。協議書作成後に判明した資産についての取り決めをすることにより手続負担を軽減することはできますが、トラブルのもとを解消すべきです。

また、FXや先物などのリスク商品の取引では死亡後に放置されて損失が膨らみ、遺族が負債を背負ってしまったというケースもあります。

 

3、デジタル遺品のパスワードについて

 

(1)PCやスマホのロックの解除

 

PCやスマホのロックを解除したいときには、基本的に遺族が自分で生年月日や記念日などから推測して入力するか、専門業者に依頼する方法が考えられます。
ただ、結局解除ができないというケースも想定されます。
業者でも解除できない場合は、データの閲覧や取り出しは諦めざるを得なくなります。

 

 

(2)SNSやメール等のアカウント情報の後処理

 

アカウントの所有者が死亡したことを申告すると「追悼アカウント」に変更されて、友人や家族が集まる場所となるケース、削除されるケース、凍結されるケースなどがあります。

 

 

(3)インターネットバンキング等、金融系の情報の開示や引き継ぎ

 

相続人であることを証明して開示申請すれば、原則は取引内容を開示してもらえます。

 

問題はそもそもPCやスマホのロックを解除できなければ「どこのネット銀行、ネット証券と取引しているのか」がわからないでしょう。

 

以上のように、デジタル遺品の処理は遺族に負担となります。

 

生前から適切な方法で整理しておくべきといえるでしょう。

 

4、生前にできるデジタル遺品の整理方法とは

 

では、デジタル遺品によって相続人が困らないようにするためには、どのような対策を講じることができるでしょうか。

 

各種IDとパスワードをまとめて記録し、何を見たらわかるのか、どこにそれがあるのか、まとめておくと、遺族が困らないで済みます。

 

そして、それらの情報に辿り着くための情報を遺言書に残しておくと確実です。

 

例えば、ネット預金や株式取引については、財産を特定して誰に相続させるか指定できるので漏れなく相続させることが出来ます。

 

また、パスワードを記載しておけば携帯電話やタブレットから簡単に情報に辿り着くことが可能です。

 

そして、出来れば遺言書は、公正証書遺言にすると後のトラブルを避けることが出来ます。

 

その辺りは、作成したい遺言書の内容をどのような文言で確実に実現できるかを弁護士に草案作成してもらうことが肝要です。

 

せっかく遺言書を作成しても意図しない効果を生んでしまってはもったいないですし、かえって遺言書が遺された相続人間のトラブルを誘発することになってしまいます。

 

弁護士であれば、望んだ効果を確実に実現し、各種生じるリスクを予め説明することが出来ます。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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