きょうだい間の相続トラブルについて

大切な親御様を亡くし、気が落ち込んでいたら、きょうだいの一人が身勝手なことを言いきょうだい間でトラブルになっている、そんな相談がここ最近増えています。

そのような場合どうすればよいのか、その対処法をここでは説明していきます。

 

1、よくあるケース

①きょうだいの一人が遺産を自分のものと主張

きょうだいの相続争いで多いのは、きょうだいの一人が「すべての遺産を自分が取得する」と言い出すパターンです。よくあるのは「長男である自分が家を継ぐのだから当然遺産は全部もらうべき」というケースです。

 

古いです(笑)

 

家父長制はとっくに終了しているのに真剣にそう考えている方がいらっしゃいます。

しかし現在の民法では家督制度が廃止されており、長男がすべての遺産を相続すべきという考え方は法律上ありません。毅然とした態度で対応することが必要です。

 

②不動産の分割方法が決まらない

亡くなった親御様と同居していたきょうだいの一人がそのまま住みたいと主張しているが他に目ぼしい財産もなく、きょうだいも代償金を支払えない。その状況で膠着してしまうことがあります。

 

③介護をしていたきょうだいの一人が多くの遺産を受け取ることを希望している

話し合いでまとまらない場合、寄与分の話になってきます。

 

④きょうだいの一人が多額の生前贈与を受けている

長男だけ自宅購入時に多額の贈与をしているような場合です。

 

2、対応策

まず、原則として遺言がないのであれば、以上のきょうだいの主張は基本認められないということになります。③の寄与分についてはケース次第で裁判所が認める場合がありますがその他はおよそ裁判所では通らない主張となります。

③寄与分も相応な貢献をしないと認められず、その立証は難しいことが多いです。

 

逆に、遺言があったケースでも、遺留分を主張してご自身の相続分を確保できます。

そうすれば法定相続分の半分の価額に対応する財産を受け取ることができます。

 

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹をのぞく法定相続人で、具体的には配偶者、子、直系尊属(被相続人の親や祖父母など)が該当します。

被相続人の孫やひ孫などの直系卑属については、代襲相続の場合にのみ遺留分が認められます。

 

逆に、遺留分が認められないのは、兄弟姉妹と甥・姪、相続放棄した人やその子ども、相続欠格者や廃除された相続人となります。

 

具体的には以下のような対応をとることができます。

遺留分を取り戻すには、「遺留分侵害額請求」という手続きが必要です。

通常は、内容証明郵便の送付か、調停の申し立てが上記の手続となります。

要は、言った言わないの争いにならないように注意しましょう。

 

また、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅してしまいます。また、相続開始の時から10年間が経過した場合には、除斥期間により消滅します。時効や除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅してしまう前に、早めの対応を行う必要があります。

3、きょうだい間の相続争いを弁護士依頼した場合

弁護士に依頼することで下記のメリットを享受できます。

①法律に則った解決ができる

きょうだいに「違う」といわれても自分の意見を通そうとする人も、弁護士から法律的な結論を伝えられ、裁判しても自分の要求は通らないと理解すればあっさり相場通りで落ち着く方が多くいます。

 

遺産分割にしろ、遺留分にしろ、ご自身の正当な受け取る価額を正確に把握できます

②交渉を任せることができる

多くの方にとって初めての相続では何がわからないかを把握することも難しかったりします。そういった中でご自身の主張が正しいかどうか確信が持てずに交渉することでよい結果を出すことは困難と言えます。

 

何より忙しい皆さんの貴重な時間を相続問題に費やすことなく、交渉を任せることができます

③調停や審判、訴訟を依頼できる

きょうだいが自己の考えに固執して譲らない場合やむを得ず、調停、審判、裁判と裁判所による手続にて自己の権利を確保していくこととなります。

 

離婚などと違い、遺産分割や遺留分の調停はシステマティックに流れに沿ってどんどん進んでいくため、弁護士なしではなかなか難しくなっているのが現状です。

 

そういったケースに代理人となれるのは弁護士だけであり、司法書士や税理士ではなることができません

きょうだいが自分の考えを変えないと思うのであればいずれ依頼せざるを得なくなる弁護士を代理人にするのも手だと思います。

さいごに

以上きょうだい間の相続トラブルの対処法を述べてきました。

具体的なアドバイスには事案ごとの特殊性を把握する必要があります。

 

まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただき、解決への道筋と気を付けるべき点を把握されることからはじめてみてはいかがでしょうか。

解決のため必要なアドバイスをさせていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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