婚外子がいた場合遺産分割はどうなる?分割割合を相続に強い弁護士が解説

正式に結婚していない男女間の子供を婚外子(非嫡出子)といいます。
結婚していない交際相手との間にできた子供や、不倫相手との間にできた子供が代表例となります。 ここでは、婚外子がいる遺産分割について説明していきます。
1 婚外子の相続上の地位
婚外子も、遺産を残した被相続人の子ですので、原則として嫡出子と同様の相続権を持っており、法定相続分も嫡出子と同じとなります。
遺産分割協議は、婚外子も含めて合意する必要があります。
被相続人に婚外子が存在は、被相続人の戸籍謄本をすべて取り寄せればわかります。 古い戸籍など見にくいかもしれませんが、しっかりと調べましょう。
私の担当した事件で、まったく知らない婚外子がいたケースが数件ありました。 ですので、決めつけずにしっかりと調査しましょう。
認知の有無を確認しましょう
婚外子の存在は聞かされて知っていても、被相続人が婚外子を認知していない場合は、たとえ生物学的に親子であったとしても法的にも婚外子は被相続人の子として扱われません。
ですので、予め知っている婚外子がいる場合、認知されているかも調査しましょう。
死後の認知(認知の訴え)について
ただし、認知を受けていない婚外子は被相続人の死後3年間は認知の訴えを提起することができます。
裁判において生物上の父子関係が認められ、裁判所が認知判決を下した場合には、その婚外子は被相続人の子であると認定され、相続人となります。
その場合は、法律上、婚外子から遺産分割協議のやり直しをするわけではなく、婚外子の相続分に応じた価格賠償の請求を行うことになります。
2 気を付けたいこと
婚外子も相続人ですので、婚外子を除外して行われた遺産分割協議は法的には無効です。
遺産分割協議に加わらなかった婚外子から、後で遺産分割協議の無効とやり直しを求められれば受け入れるほかありません。
ただし、そのような遺産分割協議書を作成しても、実際の預金解約、不動産登記移転などの手続で、各種機関から相続人が他にいることを理由に手続ができないのが原則であり、遅くともその時点では気づくはずです。
ですので、遺産分割協議を行う際には、必ず婚外子にも連絡を取りましょう。 婚外子と直接話をすることが難しい場合、婚外子も含めた他の相続人を相手方として遺産分割調停・審判を申し立てることを検討しましょう。
戸籍調査の重要性
通常、遺産分割協議を行う前に被相続人の戸籍謄本等の資料を取り寄せ、被相続人の相続人を確定させますし、現在は日本全国どこの戸籍でもご自身の近くの役所で一気に取り寄せられますので、その時点で婚外子の有無は通常わかるはずです。
しっかりと戸籍を見なかった、見てもわからなかったという稀な場合のみ、婚外子を除いた人間での遺産分割が行われる可能性があるといえます。
相続のトラブルは弁護士にご相談を
戸籍謄本をもれなく収集・精査し、その記載を的確に把握することは煩雑かつ面倒でしょうし、話したことも会ったこともない婚外子に連絡することは気が進まない方も多いでしょう。
そういった場合には、まずは相続を専門とする弁護士に相談しましょう。
是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。 相続案件を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
弁護士に依頼すれば、戸籍調査から相続人関係図の作成、婚外子をはじめとする相続人間の交渉、遺産分割成立後の預金解約や不動産登記手続などすべてを任せることができ、ご自身の負担を軽減し、法的に間違いない対処をしてもらうことができます。
弁護士への依頼が遺産分割を満足に解決するベストな方法といえます。
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