後見制度

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認知症,知的障害,精神障害などによって,判断する能力が欠けていることが通常の状態になっている方について,

法律で定められたその方の関係人の申立てによって,家庭裁判所が「後見開始の審判」をして,

本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。

 

成年後見人は後見開始の審判を受けた本人のために、金銭消費貸借や売買といった契約を結んだり、騙されて本人が締結してしまった契約を取り消したりすることができます

後見人は本人同様の幅広い権限を持つため,本人の財産全体をきちんと管理して,本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。

 

後見制度には成年後見任意後見があります。まずはその違いを見ていきましょう。

 

1 法定後見

法定後見では本人,配偶者,4親等内の親族等が申立をすることにより、家庭裁判所が後見人を選任します。

本人の判断能力の度合いに応じて,以下の3つに分かれます。

後見 ほとんど判断出来ない人

 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある人、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。

また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

 

保佐 判断能力が著しく不十分な人

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な人、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。

 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。

また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

 

補助 判断能力が不十分な人

 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な人、自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。

 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

 

2 任意後見

認知症や精神障害などで、将来、判断能力が低下した万一の場合に備えて、判断能力のあるうちに、予め信頼できる人(弁護士など)と任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所が選任することで任意後見人に就任してもらうという制度です。

任意契約は公正証書で締結する必要があります。

任意後見人については必ず後見監督人を付ける必要があります。

後見監督人を付けるには、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が任意後見人を監督する者の選任を家庭裁判所に申立て、これに応じて家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見開始の審判が必要となります。

 

法定後見と異なり、実際に後見人となる方を予め選定し、裁判所もその意向に拘束される点が最大の違いと言えます。

「将来はこの人に財産管理を任せたい」という方がいらっしゃる場合は任意後見制度をご検討されてはいかがでしょうか。

 

当事務所のサービス

当事務所では法定後見の申立任意はもちろん、任意後見契約締結や公正証書作成等の各種サービスを行っております。

法定後見の申しては、戸籍などの必要書類を収集し、家系図の作成など煩雑な作業が必要となります。

また、申立書の作成や送付、その後裁判所諸機関との打ち合わせ、面接なども必要となります。それらの全てを当事務所にて行うことが可能です。 

任意後見については,契約締結から裁判所に選任されるまでの手続きはもちろん当所の弁護士が任意後見人となることも可能となっております。

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用頂き、後見制度を利用するかどうかご判断頂くことをおすすめします。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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