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遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
亡くなった被相続人が遺言を残していましたが、相続人全員の合意で、この遺言に書かれている内容と異なる分け方をしてもよいのでしょうか。 A:可能です。 遺言があっても、相続人全員と違う合意が出来れば、その内容の遺産分割協議書を作成すれば、遺言とは違う内容の遺産分割ができます。 但し、通常は、遺言... 続きはこちら≫
相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
亡くなった父に、死後6か月後遺産の価値を超える多額の借金があることがわかりました。相続放棄の期間の3か月は経過しており、伸長手続もとっていません。どうすればいいのでしょうか。 A:例外的に相続放棄が受理されることもあります。至急相続放棄手続をしましょう。 相続放棄は、原則として、亡くなったこ... 続きはこちら≫
相続人でない者には寄与分は認められるか
亡くなった父の介護を妻がずっとしてくれました。妻の寄与分をc主張したいのですが認められるでしょうか。 A:寄与分を主張できるのは、相続人に限られるためできません。 ただ、妻による寄与を夫による寄与とみなして、長男の相続分を増加させることは可能です。 民法改正により、一定の親族には、特別寄与料... 続きはこちら≫
金融機関に対する取引履歴の開示請求
他の相続人が、被相続人の財産について開示してくれません。自分で金融機関に取引履歴を請求できるでしょうか。 A:相続人単独で請求可能です。 生前に被相続人の財産を管理していた相続人が遺産に関する情報を隠している場合、預貯金に関しては、残高証明や取引履歴の開示を請求することで、財産の内容を調査す... 続きはこちら≫
死亡退職金は遺産に含まれるか
夫が亡くなり、会社から死亡退職金が支給されることになりました。これは遺産に含まれ、相続人で分割する必要があるでしょうか。 A:受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。 死亡退職金は、受取人の固有のものであるというのが判例の立場です。 他の相続人の人と分割する必要はありません。 受取... 続きはこちら≫
不動産の相続についての懸念を遺言書と契約書の作成で対応した事案
遺産分割 性別 ご夫婦 被相続人との関係 夫婦 相続人 互いに依頼者と親きょうだいと子ども 相続財産 不動産、預金、株式など ご相談内容 ご夫婦で共有している不動産について、取得の経緯から奥様方の親族に相続させたいものの、奥様が先に亡くなられて場合、ご主人にそのまま居住させたいというご希望の依頼者の方が相... 続きはこちら≫