遺留分請求は誰ができる?弁護士が徹底解説

1.遺留分とはどのような制度か?

「親の遺言書を開けたら、すべての財産を長男に相続させると書かれていた」

「親が生前、愛人に多額の財産を贈与しており、残された遺産がほとんどない」

このように、特定の誰かに財産が偏ってしまい、他の家族が今後の生活に困ってしまうような事態を防ぐための制度が「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは、一定の相続人に対して、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。

遺留分を侵害するような不公平な遺言や生前贈与があった場合、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、相手から不足分に相当する金銭を取り戻すことができます。

 

2.遺留分請求ができる「遺留分権利者」とは?

遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分を請求できる権利を持つ人を「遺留分権利者」と呼びます。

民法において、遺留分権利者となるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」と定められています。

具体的には、以下の人が該当します。

*   配偶者(夫や妻)

*   子(実子、養子、前婚の子、認知された子など)

*   直系尊属(親、祖父母など。ただし、子がいない場合のみ相続人となります)

 

注意が必要なのは、亡くなった方の兄弟姉妹(およびその子どもである甥や姪)には遺留分が一切認められていないという点です。

したがって、「全財産を妻に相続させる」という遺言があった場合、亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。

 

3.孫や祖父母が遺留分権利者になるケース(代襲相続)

遺留分権利者である「子」や「親」がすでに亡くなっている場合などは、その下の世代や上の世代が代わりに遺留分権利者になることがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

 

*   子が亡くなっている場合(孫の代襲相続)

    遺留分権利者である「子」が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格(重大な不正行為で相続権を失うこと)などに該当する場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人となり、遺留分権利者になります。

*   親が亡くなっている場合

    子がいないケースで、相続人となるべき「親」がすでに亡くなっている場合、被相続人の「祖父母」が存命であれば、祖父母が直系尊属として遺留分権利者となります。

 

4.遺留分の割合はどれくらいか?

遺留分として保障される割合は、誰が相続人になるか(遺留分権利者の組み合わせ)によって異なります。

全体の財産に対する遺留分の割合(総体的遺留分)は以下の通りです。

*   直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合:遺産の 3分の1

*   それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属など):遺産の 2分の1

 

個別の相続人が請求できる具体的な遺留分割合(個別的遺留分)は、「総体的遺留分 × その人の法定相続分」で計算します。

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【例】配偶者と子2人が相続人の場合(総体的遺留分は2分の1)

*   配偶者の遺留分:1/2 × 1/2(法定相続分) = 1/4

*   子1人あたりの遺留分:1/2 × 1/4(法定相続分) = 1/8

 

5.遺留分権利者であっても請求できない5つのケース

配偶者や子であっても、以下のケースに該当する場合は遺留分を請求することができません。

 

① 遺留分を放棄した場合

生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄したか、死後に自らの意思で遺留分を放棄した場合は、請求できなくなります。

② 相続放棄をした場合

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした人は、初めから相続人ではなかったことになり、同時に遺留分も失います。

③ 相続欠格者に該当する場合

被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造・破棄したりといった重大な不正を行い、相続権を剥奪された人は遺留分も失います。

④ 相続廃除されている場合

生前に被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行い、家庭裁判所の手続きによって「相続廃除」された人は、遺留分を請求できません。

⑤ 時効が成立してしまった場合

遺留分侵害額請求権には、「相続の開始」および「遺留分の侵害があったこと」を知った時から1年という短い消滅時効があります。この1年以内に請求の意思表示をしなければ、権利は消滅してしまいます。

 

6.遺留分請求の手続きの流れと時効への注意

自分が遺留分権利者であり、遺留分が侵害されているとわかったら、早急に行動を起こす必要があります。

まずは、遺留分を侵害している相手方に対して「遺留分侵害額請求」の意思表示を行います。口頭ではなく、「いつ請求したか」を証拠として残すために、必ず内容証明郵便(配達証明付き)を送りましょう。これにより、1年の消滅時効の進行を止めることができます。

その後、相手方と具体的な支払いについて協議を行いますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停でも解決しない場合は、最終的に訴訟(裁判)を起こして決着をつけることになります。

 

7.遺留分トラブルは弁護士への相談がおすすめ

遺留分の計算は、「生前贈与の持ち戻し」や「不動産の評価」など複雑な要素が絡むため、一般の方が正確に算出するのは非常に困難です。

また、相手方と直接交渉することは精神的な負担が大きく、親族関係が決定的に悪化してしまうリスクもあります。

弁護士に依頼すれば、正確な遺留分額の算定から内容証明郵便の送付、相手方との交渉、調停・裁判の手続きまで、すべてを代理で行ってくれます。

特に時効(1年)が迫っている場合は、取り返しのつかないことになる前に、できるだけ早く相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

 

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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