遺産分割におけるゆうちょ銀行の預金調査方法と相続手続の完全ガイド

1.はじめに:ゆうちょ銀行の口座調査から始めるメリット

金融機関に預貯金をお持ちの方が亡くなった場合、遺産分割を行うためには、まず「どこに、いくらの財産があるか」を正確に把握する必要があります。

特にゆうちょ銀行は全国の郵便局に窓口やATMがあり、高齢者をはじめ多くの方が口座を保有しているため、相続財産調査の出発点として非常に重要です。

被相続人(亡くなった方)がどの店舗で口座を作ったか分からない場合でも、ゆうちょ銀行であれば一括で調査が可能なため、まずはゆうちょ銀行の調査から手をつけるのが効果的です。

 

2.ゆうちょ銀行の「現存調査(貯金の有無の調査)」の方法

被相続人がゆうちょ銀行に口座を持っていたか不明な場合や、通帳が見つからない場合には、窓口で「貯金等照会書」を提出して「現存調査」を行います。

民間の銀行では通常、支店ごとに口座の有無を照会しなければなりませんが、ゆうちょ銀行の場合は、一回の申請で全国の口座を網羅的に調査できるのが大きな特徴です。

調査自体は無料で行われ、記号番号が分からなくても申請できます。

調査結果は後日、貯金事務センターから郵送で届きます。

この結果通知により、通常貯金だけでなく、定額貯金、定期貯金、国債、投資信託など、見落としがちな他の種類の貯金や、複数の記号番号を漏れなく把握することが可能です。

 

3.遺産分割に不可欠な「残高証明書」と「取引履歴」の取得

現存調査等で口座の記号番号が判明したら、次は具体的な金額やお金の流れを把握します。

 

・残高証明書の取得

遺産分割協議や相続税申告では、「被相続人の死亡日(相続開始日)」時点の残高が基準となります。

そのため、必ず相続開始日を指定して残高証明書を取得します。

相続人のうちの1人からでも発行可能ですが、1通につき1,100円(税込)の手数料がかかり、窓口での手続きが必要です。

 

・入出金照会(取引履歴)の取得

被相続人の生前のお金の流れを確認するために「通常貯金預払状況調書(取引履歴)」を取得します。

これも通帳1冊につき1,100円(税込)の手数料がかかります。

取引履歴を確認することで、生前の多額の引き出しや、特定の相続人への定期的な送金(生前贈与や特別受益の可能性)が判明することがあり、公平な遺産分割のための重要な手がかりとなります。

 

4.調査時に注意すべき特殊な貯金(権利消滅貯金と名義貯金)

ゆうちょ銀行の調査では、以下の特殊なケースにも注意が必要です。

 

・民営化前の郵便貯金(権利消滅貯金)

2007年9月30日の民営化前に預け入れた定額・定期郵便貯金などは、満期から20年間放置すると払い戻しの権利が消滅する法律になっていました。

しかし現在では、真にやむを得ない事情があれば払い戻しに応じる運用も実施されているため、古い証書が見つかった場合は窓口で確認することが推奨されます。

 

・名義貯金

配偶者や子ども、孫の名義の口座であっても、原資が被相続人のものであり、実質的に被相続人が管理していたとみなされる場合は「名義貯金」として遺産分割や相続税の対象となります。

お問い合わせはこちら

家族名義の口座も併せて確認しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

5.ゆうちょ銀行の相続手続(払戻し・名義書換)の流れ

遺産分割協議がまとまり、誰がどの貯金を相続するかが決まったら、実際に貯金の払い戻し(または名義書換)の手続きを行います。ゆうちょ銀行では以下の流れで進みます。

 

  • 相続の申出と口座の凍結

まずは、ゆうちょ銀行の窓口に「相続確認表」や「相続貯金等記入票」を提出し、相続の申出を行います。

銀行が名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、引き出しや公共料金の引き落としなどが一切停止されるため、事前に支払い方法の変更などを済ませておく必要があります。

近年はインターネット上で手続きを案内する「相続Web案内サービス」も利用可能です。

 

  • 必要書類のご案内と準備

申出から1〜2週間程度で、貯金事務センターから手続に応じた「必要書類のご案内」が届きます。

主な必要書類は以下の通りです。

・貯金等相続手続請求書(相続人全員の直筆署名と実印の押印が必要)

・遺産分割協議書または遺言書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本および印鑑登録証明書

・被相続人の通帳およびキャッシュカード

・相続人代表者の本人確認書類

戸籍謄本を一式揃えるのは非常に手間がかかりますが、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得しておけば、戸籍の束の代わりに提出でき、複数の金融機関を回る際に大変便利です。

 

  • 書類提出と払戻しの実施

揃えた書類を窓口に提出すると、貯金事務センターに送付されて審査が行われます。

不備がなければ、提出から1〜2週間(長ければ1ヶ月程度)で、代表相続人のゆうちょ銀行通常貯金口座へ払戻金が振り込まれます。

他行への振り込みは対応していないため、現金で受け取る場合は後日届く「払戻証書」を窓口に持参して換金しますが、多額の場合は事前に連絡が必要です。

 

6.まとめ:複雑な手続きは専門家への相談も視野に

ゆうちょ銀行の相続手続は、全国一括の現存調査ができるなど便利な反面、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、事前の準備に多大な時間と労力を要します。

また、平日日中に窓口へ出向く必要があるため、お仕事をされている方には大きな負担となります。

相続人間の情報共有不足によるトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを完了させるためにも、調査や書類収集に不安がある場合は、弁護士などの専門家に手続きの代行を依頼することも有効な解決策となります。

是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング