分割できない遺産はどう分ければよいのか

不動産などは、預金のように相続人の法定相続分できっちりと分けることが出来ません。

そういった分割できない遺産をどう処理すればよいかについてここでは説明していきます。

 

遺産分割に4つの方法があります。

現物分割

誰がどの財産を相続するかを決めて、そのままの状態で分ける方法です。

手続は簡単ですが、財産によっては平等に分割できず、相続人の間で不公平感が出やすいという面があります。

 

代償分割

相続人の1人が相続して、代わりに他の相続人に一定の代償金を支払う方法です。

不公平感は生まれにくいのですが、財産を取得する相続人に代償金の支払い能力があることが前提となります。

また、相続する不動産の資産価値をめぐって相続人同士の意見が食い違う恐れがあります。

 

換価分割

財産を売却して換金し、現金を相続人で分け合う方法です。

公平な遺産分割が可能になりますが、残る金額が予想より少なくなる可能性もあります。

 

共有

相続人全員または相続人の一部で持ち合う方法です。

財産を売却したり活用したりする時には他の共有者の承諾が必要となり、柔軟な運用や売却が難しくなるうえ、管理や維持にかかる費用を誰が負担するかを巡ってトラブルになる可能性もあります。

更なる相続が発生すると、運用や売却が困難になる可能性があります。

 

以上の4つの方法から適切な方法を選択していく必要があります。

どの方法が適しているかでお悩みなら専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を多数扱っている弁護士だからできるアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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