前妻との子についての懸念を遺言書で対応した事案

遺産分割

性別 男性

被相続人との関係 ご自身

相続人 妻、子、前妻との子

相続財産 不動産、預金、株式など

 

ご相談内容

現在奥様とお子様と幸せな家庭を築いていらっしゃいますが、前妻とのお子様がいるため、将来何かあった時奥様とお子様が現状の生活を維持できないということが起こらないようにしたいというご希望の依頼者の方が相談に訪れそのまま受任しました。

 

対応と結果

事案を伺うと非常にシンプルであり、要するに最大限今の奥様とお子様に財産を残したいということでした。

遺留分請求の可能性を説明し、そのことをご理解いただいた上で、今の奥様とお子様にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作成し、更に、手続が迅速に出来るよう遺言執行者を指定しました。

この遺言により、前妻との子は、最大でも法定相続分の半分のみの相続となることが蹴ってしました。

非常に簡単なことなのですが、この遺言を残すか残さないで大きく結果は変わります。

今のご家族のことを想っているからこその遺言作成でした。

これだけで今の家族の生活を守れるのに、遺言を残さない方が多くいらっしゃいます。

後悔しないように遺言は作成すべきです。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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