死亡退職金は遺産に含まれるか
夫が亡くなり、会社から死亡退職金が支給されることになりました。これは遺産に含まれ、相続人で分割する必要があるでしょうか。
A:受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。
死亡退職金は、受取人の固有のものであるというのが判例の立場です。
他の相続人の人と分割する必要はありません。
受取人が誰になるのかは、会社員であれば会社内の規程で定められてます。
まずは、会社の規定を確認してみましょう。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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