個人間のお金の貸し借りにおける時効
目次
友人にお金を貸した場合時効は何年でしょうか?
先に結論を言うと、
2020年3月31日以前に貸した借金であれば権利を行使することができる時から10年。
2020年4月1日以降に貸した借金であれば①権利を行使することができる時から10年、②権利を行使することができることを知った時から5年のいずれか早い方となります。
「権利を行使することができることを知った時」とは,簡単に言うと,返還期日が到来し,お金を返してくれと言えるようになった日の翌日から,ということです。
ケースごとに該当する時期が変わってきます。
1 期限を定めた場合
その期限の到来した日が,権利を行使することができる日です。ただし,民法には「初日不算入の原則」というルールがあり,時効の起算点は翌日となります。
2 期限を定めなかった場合
返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなります。
お金を貸したのが2020年3月31日以前だった場合,個人間のお金の貸し借りの消滅時効は,10年となります。
3 金融機関等からお金を借りた場合と友人からお金を借りた場合
2020年3月31日以前の借金の場合は,金融機関等から借りたお金は5年,個人から借りたお金は10年となっていました。2020年4月1日以降の借金の場合は,金融機関等から借りても,個人から借りても,消滅時効は5年となります。
これに対し,営利目的ではない信用金庫,信用組合,住宅金融支援機構,日本学生支援機構などの場合は,時効期間は10年となります。
4 もう少しで借金の時効になる。中断させられることはあるのか
改正前の民法では,時効には「中断」「停止」という制度がありました。
「中断」とは,一定の事情を理由にそれまで進行してきた時効期間をリセットして改めて時効期間をスタートさせること,「停止」とは,時効完成の直前に権利者による時効中断を不可能又は著しく困難にする事情が生じた場合に,その事情が解消された後一定期間が経過する時点まで時効の完成を延期することを指します。
民法改正後は,上記の意味はそのままに,「中断」→「更新」,「停止」→「完成猶予」という言葉に変更されました。名前が変わっても,基本的な考え方は同じです。
時効期間が過ぎたからといって,直ちに時効が成立するわけではなく,借主が時効の利益を受けるという意思表示をする必要があります。これを時効の援用と言います。
5 時効を迎えそうになっている友人への借金,どうしたら良い?
時効が完成しそうになっている場合,急いで相手に内容証明郵便で「借金を支払ってほしい」という趣旨の手紙を送りましょう。
内容証明が相手方に届けば,催告の効果が発生し,6か月間時効がストップします。この6か月間に相手が借金の一部を支払ってきたり,返済猶予を求めてきたりすれば,借金があるということを認めたことになりますので,債務承認として時効が更新されます。
一方,相手が「そんな借金はした覚えがない」と言ってきたり,完全に無視したりするなどして,支払いを拒み続ける場合は,訴訟を起こさなくてはなりません。催告による時効の完成猶予は6か月がタイムリミットとなります。
以上、個人間のお金の貸し借りにおける時効について説明してきました。
自分の権利は自分で守る必要があります。
放っておいたら時効が成立したということのないようにしましょう。
この記事の執筆者
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