法定相続分と遺留分の違いについて

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

どちらも相続について問題となる法定相続分と遺留分ですが、ここではこの2つの違いについて説明していきます。

 

法定相続分と遺留分の違い

 

法定相続分とは、民法が定めた法定相続人が相続できる割合をいいます。

 

それに対し、遺留分とは、一定範囲の相続人に対して最低限の財産を取得する権利を付与する制度をいいます。

遺留分として保障されている相続割合は、父母などの直系尊属だけが相続人の場合には、「法定相続分×3分の1」、それ以外の者が相続人の場合には、「法定相続分×2分の1」となります。

 

法定相続分と遺留分の違いは以下のとおりです。

 

法定相続分が問題となるのは、基本的には遺言書がない場合であるの対し、

遺留分が問題となるのは、主に遺言書がある場合です。

 

また、対象になる財産にも違いがあります。

遺留分算定においては贈与した財産の扱いが通常の相続財産の算定と異なってきます。

相続財産の計算において、被相続人から相続人に対する贈与については、特別受益として加算されます。

しかし、遺留分算定の際には、相続人に対する贈与だけでなく第三者に贈与した財産についても加算される、という点が異なります。

 

時効についても違いがあります。

遺産分割請求権自体には、時効はありません。

これに対し、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知ったときから1年で消滅時効が完成します。

 

時効完成後は遺留分侵害額請求権ができなくなってしまうので、それまでに内容証明郵便の送付や訴訟の提起をする他なくなります。

ですので、遺留分については迅速に行動することが求められます。

 

以上、法定相続分と遺留分の違いについて述べてきました。

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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