親に遺言書を書いてもらう必要性

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

自分の財産を誰に、どのように残すかを決めるものが遺言書ということは皆さんご存じかと思います。

その一方で遺言書は、財産を相続する人にとっても重要な意味があります。

遺言書の有無、そして遺言書の内容次第で、相続人に苦労をかけることなく、揉めることなく相続をさせることが出来るのです。

今回は、遺言書作成の必要性を相続人側からの視点で述べていきます。

 

財産を遺す人が生前に遺言書を作成して遺産の分割方法を指定していると、そもそも遺産分割協議が不要になり、遺留分を請求されるケース等を除き、揉める余地がなくなります。

 

遺言書が遺されていて遺産の分け方が指定されていれば、遺産分割協議を行う必要がなくなり遺産分割協議書を作成する手間も省けます

要するに、相続人の負担がかなり軽減されるということになります。

1.遺言書を親に書いてもらうときのポイント

財産を遺す人にとっても相続する人にとっても、そもそも相続は話題として切り出しにくいと思います。

遺言書がない場合のデメリット、遺言書作成のメリットを説明して理解を得ていくことになります。

 

特に、自営業などをしており、相続は商売に影響を及ぼすようなときは、遺言を作成してもらわないと後で廃業の可能性も出てくるため、逡巡している余裕はないと思います

 

やはり、遺産分割の煩雑さを理解してもらい、

「内容は何でも良いから、遺言を残しておいてくれると家族で揉めることもなく、家族の関係を維持できる」

ということに尽きると思います。

特に、家族間で揉めないためにも作成してほしいと言われて、怒り出すと言うことは想定しにくいと思います。

 

2.作成する遺言書

絶対に公正証書遺言にすべきです。

自筆や秘密では、その効力に争いが生じる余地を残すことになってしまい、特にいい加減な内容の遺言を残すと「無理矢理書かせた」「本人が書いていない」とかえって紛争を招くことになりかねません

 

公証人の方が関わって、不適式な遺言を作成することはないことが通常であり(過去いくつかあります。)、弁護士に文案を作成してもらえばその危険性はなくなります。

 

「公証役場なんて・・・」

と後ろ向きな態度を取られても、公正証書遺言以外を選択したときに生じるデメリットを理解してもらうべきです。

自筆遺言では、適式な要件をみたさないと効力そのものが否定されてしまうことがあります。そして、意外とそういった遺言書は数多く存在するのです。

 

3.遺言執行者の指定

公正証書遺言を作成するのであれば、誰か一人(一番相続分が多い人が通常です)を遺言執行も指定すれば、遺産分割手続きを簡略化できます

可能であれば、指定してもらうよう働きかけてみることをおすすめします。

 

以上、親に遺言書を作成してもらう必要があるかについて述べてきました。

遺言書を作成してほしいと言うことは、悪いことでは決してなく、無用な紛争を予め防ぐことにつながるものです。

言いにくい面があるかもしれませんが、提案してみてはいかがでしょうか。

自分で言いにくいのであれば、弁護士に相談へ行ってもらうという方法もあるかと思います。

そういった場合は是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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