銀行預金の相続手続

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相続が発生した際、必ずと言って相続財産に含まれるものとして銀行など金融機関の預金があります。

 

「相続したから預金を払い戻して欲しい」

 

「取引履歴を開示して欲しい」

 

「遺産分割協議書を作成したから自分の相続分を払い戻して欲しい」

 

というご希望を持つことが至って当然なのですが、残念ながら銀行はそう簡単に応じてくれません。
以下、銀行に対して必要な手続を述べていきます。

 

1 相続人の確定

 

ご自身やその他の相続人が本当に相続人であることを銀行に証明する必要があります。

 

その方法は戸籍をすべて遡る他ありません。

 

亡くなった被相続人の方の最後の戸籍から出生時の戸籍まで遡り、更に相続人に該当する人すべての戸籍を取得しなくてはなりません。

 

私が担当した案件では、お子様がいらっしゃらない方の相続だったのですが、高齢のため兄弟方も亡くなられていることが多く、更に昔ながらの多人数兄弟だったため、全国津々浦々数十人に判子をもらいに行ったこともあります。

 

その時も辞書の厚さくらいまで戸籍を集めることとなりました。

 

非常に骨が折れる作業と言えます。

 

 

更に戸籍をすべて集めて金融機関に提出しても、コピーを取るチェックするなど言い、窓口であれば長時間待たされた上に、更に後日回答するなど日常茶飯事で、確認に1ヶ月など要する場合もあります。

 

2 銀行の指定する書面の作製

苦労して戸籍を集めて金融機関に相続人として認めてもらっても、次には銀行所定の払い戻し用の書類に、相続人全員分の署名と実印での押印と印鑑登録証明書の提出が求められます。

 

金融機関によっては、自署の書き損じは訂正不可などという場合もあり、全員からミスなく記入してもらうことは非常に骨が折れます。特に、相続人の通常人数が多い場合、高齢な方が沢山いらっしゃることととなり、そうすると自署を完璧に揃えることは弁護士でも非常に難儀します。

 

また、おかしな話なのですが、金融機関によっては、署名・押印してくれないため、苦労して調停等をして何とか合意できたのに、更にこの金融機関の書面について、バチバチに争った相手方の署名押印をもらってこいなどというところもあります。

 

もちろん突っぱねますが、内規からしてそうしてもらう他ないなどと店長クラスが平気に言ってくることもあります。

 

ゆうちょ銀行などでは、相続人の内誰か一人のゆうちょ銀行の口座に払い戻しをするという勝手なルールがあり、誰が受領するかで揉めることもあります。

 

以上のように①相続人の確定②金融機関の書面の提出という手続が、預金の払い戻しには必要となります。

 

上で述べた通り、かなり難儀することが多いため、煩わしさや金融機関の対応のまずさに参ってしまい当事務所に依頼される方も多々おります。

 

事案によって大変さも異なるため、まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用されてはいかがでしょうか。

 

ご自身で手続を行うとしても、どのようなことが待っているか知ることは大切と言えます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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