遺言と異なる内容での遺産分割協議は可能か?
目次
1.はじめに:遺言書は絶対的なものか?
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、その内容は被相続人の最終意思として最大限に尊重されます。そのため、原則としては遺言書の内容に従って遺産の相続手続きを進めることになります。
しかし、遺言書が作成されてから何年も時間が経過しており、現在の家族の状況や実情にそぐわない内容になってしまっているケースも少なくありません。
例えば、「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていたものの、現在長男は経済的に余裕があり、むしろ他の兄弟に財産を譲りたいと考えている場合などです。
このような場合、「遺言書があるから絶対にその通りに分けなければならないのか?」と悩むご家族は多いですが、結論から言えば、一定の条件を満たせば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは法的に「可能」です。
2.遺言と異なる遺産分割協議が認められる条件
遺言書と異なる遺産分割協議を行うためには、以下の条件をクリアする必要があります。
-
法定相続人「全員」の合意があること
これが最も重要かつ絶対的な条件です。
相続人全員が、遺言書の内容ではなく自分たちで話し合った内容で遺産を分けることに納得し、合意する必要があります。もし一人でも「遺言書通りに分けてほしい」と主張する相続人がいれば、遺言書と異なる遺産分割協議は成立しません。
-
被相続人が遺言で「遺産分割を禁止」していないこと
被相続人は、遺言によって最長5年間、遺産の分割を禁止することができます。
もし遺言書に「私の死後5年間は遺産分割を禁止する」といった記載がある場合、相続人全員の合意があっても、その期間中は遺産分割協議を行うことはできません。
-
受遺者(遺贈を受ける人)がいる場合は、その人の同意があること
遺言書で、法定相続人以外の第三者(友人やNPO法人、親族の甥など)に財産を譲る(遺贈する)と書かれている場合、その人を受遺者と呼びます。
受遺者がいる場合、相続人だけで勝手に「この人には渡さない」と決めることはできません。
受遺者自身が「遺贈を放棄する」という形で同意・了承して初めて、遺言と異なる遺産分割が可能になります。
-
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意があること
遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合、その人は遺言の内容を実現する義務と権限を持っています。
そのため、遺言と異なる分割を行うには遺言執行者の同意が必要です。
ただし、相続人全員が合意しているのであれば、遺言執行者が反対することは実務上ほとんどありません。
3.特定の財産を「相続させる」という遺言の特殊性
遺言書に「A土地を長男に相続させる」と書かれていた場合、判例上、そのA土地は被相続人の死亡と同時に、何らの手続きを経ることなく直ちに長男に所有権が移転(帰属)するとされています。
つまり、A土地はすでに長男のものになっているため、本来は「遺産分割協議の対象となる財産」から外れてしまいます。
しかし、このような場合でも、長男自身がその利益(A土地をもらうこと)を事実上放棄し、他の相続人と合意するのであれば、A土地を再び遺産に戻して、全員で遺産分割協議の対象とすることが実務上広く認められています。
裁判所も、「無用な紛争を避けるための全相続人の意思の合致」を尊重する判断を示しています。
4.税金(贈与税)の問題はどうなる?
遺言書と違う分け方をすると、「本来遺言でもらうはずだった人から、別の人へ財産を『贈与』したことになり、多額の贈与税がかかるのではないか?」と心配される方が非常に多いです。
しかし、国税庁の見解によれば、法定相続人全員の合意によって遺言書と異なる遺産分割協議を行った場合、その「実際に合意して分割した内容」に基づいて相続税の計算を行います。
つまり、遺産分割協議のやり直しではなく、最初からその協議内容で相続したとみなされるため、相続人間での財産の移動について贈与税が課されることは原則としてありません。
5.遺言内容に納得できないが、全員の合意が得られない場合
自分に不利な遺言書が残されており、かつ他の相続人が「遺言書通りに分けるべきだ」と主張して全員の合意が得られない場合、遺言と異なる遺産分割協議はできません。その場合の法的な対抗手段は以下の2つになります。
-
遺言無効確認請求訴訟
「遺言を書いた当時、被相続人は重度の認知症で遺言能力がなかった」「騙されて書かされた」など、遺言書自体が法的に無効であると疑われる場合は、裁判所に遺言の無効を求めて訴訟を起こすことができます。
無効が認められれば、遺言はなかったものとして遺産分割協議を行うことになります。
-
遺留分侵害額請求
遺言書が有効であっても、兄弟姉妹以外の法定相続には「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」があります。
例えば「愛人に全財産を譲る」といった遺言により自分の遺留分が侵害された場合、財産を多くもらった相手に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された相当額の金銭を取り戻すことができます。
この権利は、相続開始と侵害を知ってから1年という短い時効があるため、速やかに内容証明郵便などで請求する必要があります。
6.まとめ:慎重な手続きと専門家への相談を
遺言書と異なる遺産分割協議は、相続人全員の合意など一定の要件を満たせば十分に可能です。
しかし、口約束だけでは後々のトラブルになりかねないため、必ず法的に有効な「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印で署名・押印する必要があります。
また、受遺者への遺贈放棄の手続きや、遺留分の計算、税務上の正しい処理など、個人で判断するにはリスクが高い複雑な問題が絡んできます。
「遺言書と違う分け方をしたい」「不公平な遺言書に納得がいかない」という場合は、トラブルが深刻化する前に、相続問題に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
遺産分割でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。












