遺産分割合意後に振込がないときの対処法

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

ようやく遺産分割で合意でき、後は振り込みを待つだけと思っていたら一向に振り込みがない。

 

そんなことが起こるときがあります。

大抵の場合、換価手続に時間がかかっているといえます。

銀行の預金を解約するには面倒な手続を経る必要があり、不動産であればまずは登記を変更してから売却しなくてはなりませんので。

そうはいってもあまりに時間が経ちすぎている場合、事案に応じて相応の手段を講じなくてはなりません。

 

それでは、予定していた時期を過ぎても振り込みがないというときは、どのように対処するべきでしょうか。各々のケース別に説明します。

 

1.代表者を立てた場合

 

代表者に必要な書類を渡したにもかかわらず遺産の振り込みがないときは、本人に確認しても音沙汰がない場合、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停申立を行う他ありません。

 

2.遺産分割協議書を作成してある場合

 

協議書があるにもかかわらず守られない場合は、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことになります。

 

3.遺産分割調停や遺産分割審判を経たとき

 

遺産分割調停で取り決めた場合は、強制執行の手続きを行うことになります。

 

4.遺言執行者がいる場合

 

遺言執行者の解任請求を行います。請求先は、家庭裁判所です。

 

以上、遺産分割合意後に振り込みがないときの対処法を説明してきました。

ケースに合わせて対処してください。

 

調停申し立てや強制執行については弁護士に任せた方が楽だと言えます。

 

もし、弁護士への依頼をご検討されているなら、ひとまず法律事務所へ相談されてはいかがでしょうか。

一番の解決法は、そういった状況にさせないような合意をすることだったりします。

 

 

もしこれから遺産分割をさせる方も弁護士へ相談することが肝要といえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとに何が重要で、どのような選択肢があるかアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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