遺産から生じた賃料は誰が取得するのか
目次
1.はじめに:収益物件の相続と賃料の問題
被相続人がアパートやマンション、駐車場などの収益物件を所有していた場合、相続財産として不動産そのものを誰が引き継ぐかという問題とは別に、「不動産から生じる賃料収入は誰のものになるのか」という問題が発生します。
賃料の帰属については、発生した時期によって法律上の扱いが異なります。
これを正しく理解しておかないと、相続人間でのトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、遺産から生じた賃料の帰属について、時期別に詳しく解説します。
2.相続開始「前」に生じていた賃料の扱い
被相続人が死亡する前(相続開始前)にすでに発生していた賃料収入は、被相続人自身の財産として扱われます。
例えば、被相続人の生前に銀行口座へ振り込まれていた家賃や、生前に発生していたものの未回収となっている滞納家賃などがこれに該当します。
これらは「相続財産(遺産)」そのものに含まれるため、通常の遺産分割協議の対象となります。
3.相続開始「から」遺産分割「まで」の賃料の扱い
最もトラブルになりやすいのが、被相続人が亡くなった後から、遺産分割協議が成立して不動産の新たな所有者が決まるまでの間に発生した賃料です。
この点について、最高裁判所(平成17年9月8日判決)は明確な判断を下しています。
それによると、「相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその法定相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」とされています。
つまり、この期間の賃料は「遺産」には含まれず、不動産を最終的に誰が相続するかにかかわらず、法定相続人全員がそれぞれの法定相続分に応じて取得する権利があるということです。
民法上、遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼるとされていますが、この期間に発生した賃料の帰属については、後の遺産分割の影響を受けません。
4.遺産分割「後」に生じる賃料の扱い
遺産分割協議が成立した日、あるいは調停・審判が確定した日の翌日以降に発生する賃料については、遺産分割によってその不動産を取得した相続人が単独で取得することになります。
上記の例であれば、令和5年10月1日以降の賃料は、アパートを相続した長女の単独の収入となります。なお、賃貸人としての地位を引き継いで賃料を請求するためには、速やかに所有権移転登記(相続登記)を済ませておくことが望ましいです。
5.賃料の精算に関する実務上の注意点
相続開始から遺産分割までの間の賃料は遺産とは別個の財産であるため、本来は遺産分割協議の対象にはなりません。
もし、特定の相続人がこの期間の賃料を独り占めして口座で管理しているような場合、他の相続人は自分の法定相続分にあたる金額を、不当利得返還請求や損害賠償請求として民事訴訟の手続きで請求する必要があります。
しかし、遺産分割とは別に民事訴訟を起こすのは、時間も費用もかかり非常に煩雑です。
そこで実務上は、相続人全員の合意があれば、この期間の賃料についても遺産分割の対象に含めて、遺産分割協議や調停の中で一括して清算を行うという運用がよく取られています。
合意ができれば、柔軟かつ効率的な解決が可能になります。
6.まとめ
遺産である不動産から生じた賃料は、発生した時期によって「相続財産に含まれるもの」「法定相続分で分けるもの」「不動産を取得した人が得るもの」に明確に区別されます。
特に遺産分割協議中の賃料については誤解が生じやすく、特定の相続人が管理したまま返還に応じないなどのトラブルに発展しがちです。
収益物件を含む遺産分割は、賃料の帰属だけでなく、経費の精算や不動産自体の評価方法など複雑な問題が絡み合います。
当事者同士での話し合いが難しい場合や、正確な清算を行いたい場合は、相続問題に精通した弁護士に早期に相談することをお勧めします。
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