認知症の方がいる場合の遺産分割協議について

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遺産分割協議が有効であるためには、一般的には「相続人の全員が行為能力に制限がなく、かつ、有効に意思能力を有すること」(行為能力:民法9、13、15、17条)が要件となります。

問題となるのは、被相続人が高齢で死亡した場合、その相続人も高齢であることが多いです。こうした場合には、認知症等などの影響により、必ずしも意思能力が完全ではないことがあります。

 

認知症の相続人が行う遺産分割での意思表示は常に無効か?

まず、はじめに結論を申しますと、認知症だからといって成年被後見に該当しなければ全員が意思無能力者とされるわけではありません

 

したがって、認知症である相続人であったとしても、常にその者が行う遺産分割協議が無効ということにはなりません。


逆に言えば、全体に無効となるとは限らないため、注意して対応しないと後に紛争に発展しまう可能性があります。状態を正確に把握した上で、慎重な対応が求められます。

 

認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議の方法

絶対に安全な橋を渡るというのであれば、医師に診断してもらい後見相当との意見が出たら成年後見の申立をして、後見人を選任した上で遺産分割協議をすべきと言えます。


その場合、後見人は裁判所に説明しなくてはならないため、法定相続分とおりの相続となります。

 

他の方法としては、意思能力の有無について客観的な鑑定を受けるといった方法があります。


個別具体的な場面における認知能力に関する医療鑑定サービスです。


この医療鑑定サービスは、精神科専門医又は、脳神経外科専門医などがその対象となる者の遺産分割協議における意思能力を鑑定します。

この方法に従えば、遺産分割時の意思能力の有無につき、客観的な証拠資料を残せることから、後々の問題を相当程度防止することができる可能性があります。


ただし、遺産分割協議に納得いかない相続人がいる場合などに鑑定は信用できないなどとして、訴訟等を引き起こす可能性もあります。その点はご注意ください。

 

以上、認知症の方が居る場合の遺産分割協議について述べてきました。

具体的な解決策は事案によっても異なってきますので、何かございましたら是非一度当事務所の初回無料

相談をご利用ください。

その時その時に必要かつベストな方法をアドバイスます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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