親に金銭を渡していた場合、寄与分は認められるのか?条件や計算方法を詳しく解説

1.はじめに:寄与分とは何か

遺産分割を行う際、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人に対し、その寄与分に相当する財産を取得させることで、相続人間の公平を図る制度を「寄与分」といいます。

親の生前に金銭的な援助をしていた場合、この寄与分として認められるかどうかが問題となります。結論から言えば、一定の厳しい要件を満たせば「金銭等出資型」または「扶養型」の寄与分として認められ、自身の相続分を増やせる可能性があります。

 

2.「金銭等出資型」と「扶養型」の違い

親へお金を渡していた場合、その目的や性質によって該当する寄与分の類型が異なります。

「金銭等出資型」は、親の事業に出資したり、不動産の購入資金を援助したりするなど、財産上の利益を給付するケースです。

この類型は、他の寄与分と異なり、継続性は必要とされず一回きりの給付であっても認められる余地があります。

一方「扶養型」は、親に対して定期的に生活費を送るなどして親を扶養し、その結果として親の出費が免れ、財産が維持されたケースです。

こちらは、扶養をしていた期間が相当期間に及んでいるなどの継続性が求められます。

 

3.親への金銭援助が寄与分として認められるための3つの要件

親にお金を渡したからといって、無条件に寄与分が認められるわけではありません。

とくに「金銭等出資型」として寄与分が認められるためには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 特別の寄与であること(特別性)

給付した財産の内容や金額が、親族という身分関係から通常期待される(当然助け合うべき)程度を超えるものであることが必要です。

たまに小遣い程度の金銭を渡していたというだけでは、特別な貢献とは評価されません。

  • 対価を受けていないこと(無償性)

財産の給付が無償、またはそれに近い状態で行われたことが必要です。

親から「後で返す」と言われてお金を渡した場合は借金となり、寄与分ではなく「貸付金の返還請求」という別の問題になります。

  • 財産の維持・増加との因果関係

相続人が金銭を出資したことによって、結果的に親の財産が維持または増加していることが必要です。

親の資産運用のために資金を出したものの、投資に失敗して株式が無価値になってしまった場合などは、財産が維持・増加したとは言えないため寄与分は認められません。

 

4.寄与分が認められやすいケースと認められにくいケース

具体的な場面において、親への金銭援助が寄与分としてどのように判断されるのか、典型的な例を挙げます。

 

【認められやすいケース】

・親が購入する不動産の代金の一部または全部を、自分の収入から支払って援助した場合。

・親の借金返済のためにまとまった金銭を贈与し、親に対する返還請求権(求償権)を放棄した場合。

・親の介護施設の入居費用や、高額な病院の治療費・入院費用を自分の持ち出しで負担した場合。

・親が所有する実家について、親の身体状況に合わせたバリアフリー改修などを自己負担で行った場合。

 

認められにくいケース】

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・親が経営する「会社」に対して出資した場合。親個人と会社は法的に別人格であるため、原則として親個人への寄与とは認められません。

・親と同居している家について、子である相続人が住宅ローンやリフォーム費用を支払った場合。一見すると寄与分になりそうですが、子が家賃相当額の支出を免れていることや、子自身の生活の質が向上したという利益も考慮されるため、無償性の観点から寄与分が認められにくかったり、金額が大きく減額されたりすることがあります。

 

5.寄与分額の計算・評価方法

寄与分が認められた場合でも、出資した金額の全額がそのまま寄与分として認められるとは限りません。

金銭の贈与による寄与分の場合、通常は「贈与金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合」という計算式で評価されます。

贈与した時から相続開始までに長期間が経過している場合は、貨幣価値の変動が加味されます。

また、「裁量的割合」とは、裁判所が事案の一切の事情を考慮して定める調整割合のことであり、これにより実際の出資額から一定の額が減じられて寄与分が決定することが多いです。

 

6.寄与分を主張するためのポイントと必要な証拠

寄与分を主張する上で最も重要なのは、「確かにお金を渡した」という客観的な証拠です。証拠がない状態では、他の相続人が自発的に寄与分を認めて譲歩してくれることはほとんどありません。

そのため、金銭の給付を証明できる以下のような資料は、決して捨てずに保管しておく必要があります。

 

・預金通帳(出入金の履歴)

・振込明細書

・領収証(施設や病院からのものなど)

・各種契約書(不動産の売買契約書など)

・クレジットカードの使用履歴

 

これらの客観的な裏付け資料をもとに、親に対する特別な貢献であったことを説得力をもって主張・立証していくことになります。

 

7.まとめ:専門家への相談を検討しましょう

親へ金銭を渡していた事実があれば、遺産分割において寄与分として考慮され、自己の相続分を増やせる可能性があります。

しかし、ただ「お金を出した」と口頭で主張するだけでは足りず、特別性や無償性などの厳格な法律上の要件を満たし、証拠によって明確に証明しなければなりません。

ご自身の金銭援助が寄与分に該当するかどうかの判断や、他の相続人との話し合いは専門的な知識が必要であり、困難を伴うことが多々あります。遺産分割で不利にならないよう、弁護士などの専門家に相談して適切に進めることを強くおすすめします。

是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

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