親が子供名義でしていた預金の取り扱い

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「子供に何かあった時のために」

そのような思いでお子様名義の預金をコツコツとなさる方がいらっしゃいます。

このような預金はどのように扱われるか述べていきたいと思います。

1 相続人間において

他の相続人が預金の存在を知らないのであればそのまま自身の口座として費消できるのでしょうが、知られてしまった場合はかなりの確率で遺産とみなされるかと思います。

 

そのあたりはきょうだい間の関係や特定の相続人のみに預金した事情にもよるかと思います。

2 贈与との関係

ご存じの方も多いでしょうが贈与の金額が一定の割合を超えると贈与税が発生します。

 

そのような贈与税回避のたまにこういった預金を利用される方もいらっしゃるようですが税務署に知られてしまうと過去に遡って課税されてしまいます。

ですので、贈与税の発生しない金額にするなどの工夫が必要です。

 

以上親が子供名義でした預金の扱いについて述べてきました。

 

預金を残される親御様かお子様か

預金の存在を知ったのが親御様のご存命中かお亡くなりになった後か

金額やきょうだい間の関係など事案によって対応策が変わりますので、お悩みでしたら相続に注力する弁護士に相談することをお勧めします。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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