複数の贈与・遺贈があるときの遺留分請求
目次
1.はじめに:遺留分侵害額請求と相手方が複数いる場合の問題
亡くなった方(被相続人)の遺言書に「全財産を愛人に譲る」と書かれていたり、生前に特定の子供にだけ多額の贈与をしていたりした場合、残された家族が生活に困窮してしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、一定の相続人には法律上最低限の遺産取得割合である「遺留分(いりゅうぶん)」が保障されています。
遺留分を侵害された相続人は、財産を多くもらいすぎた人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された相当額の金銭を請求することができます。しかし、被相続人が生前に複数の人へ贈与を行っていたり、遺言書で複数の人に遺贈(財産を譲ること)をしていたりする場合、「誰に対して」「どの順番で」請求すればよいのかが非常に複雑になります。
誤った相手に請求しても法的な効力を持たないため、正しいルールを理解しておくことが重要です。
2.遺留分を請求できる権利者と割合
そもそも遺留分を請求できる人(遺留分権利者)は法律で限定されています。対象となるのは、配偶者、子(子が亡くなっている場合は代襲相続人である孫など)、直系尊属(親や祖父母)のみです。被相続人の兄弟姉妹(や甥・姪)には遺留分は認められていません。
遺留分として保障される割合は、原則として遺留分算定の基礎となる財産の「2分の1」です(直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」)。この割合に、各自の法定相続分を掛けたものが、個別の遺留分割合となります。
3.遺留分侵害額請求の対象となる行為
遺留分の請求相手となるのは、被相続人から財産を受け取った人です。具体的には以下
のような行為によって財産を得た人が対象となります。
・遺贈:遺言によって財産をもらった人(受遺者)。「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)で財産を取得した相続人も含まれます。
・死因贈与:被相続人が死亡したことを条件に財産をもらった人。
・生前贈与:被相続人の生前に財産をもらった人(受贈者)。ただし、対象となるのは原則として「相続開始前1年間」に行われた贈与です。相手が相続人の場合は「相続開始前10年間」に行われた特別受益(婚姻や事業資金など)にあたる贈与が含まれます。
なお、双方とも遺留分権利者を害することを知って贈与を行った場合は、期間の制限な
く対象となります。
4.請求の順序の大原則:まずは「遺贈」から
遺贈や生前贈与が複数存在する場合、民法第1047条により、請求する順番が明確に定められています。
大原則として、「遺贈(受遺者)」と「生前贈与(受贈者)」の両方がある場合は、まず【遺贈】から先に遺留分を負担しなければなりません。
これは、生前贈与はすでに財産が移転しており取引の安全性を守る必要がある一方で、遺贈は被相続人の死亡と同時に効力が発生するため、遺贈から先に請求する方が妥当だと考えられているためです。
したがって、遺留分権利者はまず受遺者に対して請求を行い、それでも遺留分が満たされない場合にのみ、生前贈与を受けた受贈者へ請求を進めることになります。
なお、死因贈与については民法に明文規定はありませんが、解釈上、遺贈の次に(生前贈与よりも先に)負担すべきとされています。
5.「遺贈」が複数ある場合のルール
遺言書によって複数の人に対して遺贈が行われていた場合、遺留分権利者は特定の誰か一人を狙い撃ちして請求することはできません。原則として、受遺者全員を相手方とし、それぞれが受け取った「遺贈の価額の割合に応じて(按分して)」請求することになります。
ただし、被相続人が遺言書の中で「Aの遺贈分から優先して遺留分を負担させる」など、負担の順序について「別段の意思表示」をしていた場合は、例外としてその被相続人の意思に従うことになります。
6.「生前贈与」が複数ある場合のルール
遺贈から請求してもまだ遺留分が不足しており、さらに生前贈与を受けた人が複数いる場合は、「相続開始時に近い(新しい)贈与」から順番に請求を行わなければなりません。
つまり、死亡直前に行われた贈与の受贈者が最初に遺留分を負担し、それでも足りなければその一つ前の贈与の受贈者へ、というように新しいものから古いものへと遡って請求していくことになります。古い贈与ほどすでに財産が消費されている可能性が高く、受贈者の生活に与える影響が大きいため、このような順番が法律で定められています。
なお、複数の生前贈与が「同時」に行われていた場合は、遺贈と同様に贈与の価額の割合に応じて按分して負担します。
7.請求相手が「共同相続人」である場合の保護
遺贈や贈与を受けた人が、全くの第三者ではなく「共同相続人(他の兄弟など)」である場合、特別な保護規定があります。
受遺者や受贈者が共同相続人の場合、その人も自分自身の「遺留分」を持っています。
そのため、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたとしても、もらった財産から「自分自身の遺留分額」を差し引いた残りの額を限度としてのみ負担すればよいことになっています。
自身の遺留分まで奪われてしまっては本末転倒であるため、このようなルールが設けられています。
8.相手が無資力(支払えない状態)だった場合のリスク
法律で決められた順番に従って請求を進めていく中で、対象となる受遺者や受贈者に財産がなく(無資力)、遺留分に相当する金銭を支払ってもらえなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、非常に残念なことですが、「その人が支払えないから、順番を飛ばして次の
(古い贈与を受けた)人に請求する」といったことは認められません。
後順位の受贈者が、先順位者の無資力という偶然の事情によって突然損害を受けるのは不当だと考えられているためです。
したがって、請求相手が無資力であった場合の金銭回収リスクは、遺留分権利者自身が負うことになってしまいます。
9.まとめ:遺留分請求は専門家のサポートが不可欠
複数の贈与や遺贈がある場合の遺留分侵害額請求は、「遺贈→生前贈与(新しい順)」という明確なルールに従って進める必要があります。
さらに、対象となる贈与の期間制限、不動産や非上場株式などの財産評価、共同相続人の負担限度額の計算など、実務においては極めて高度な法的判断と複雑な計算が要求されます。
間違った相手に請求してしまったり、権利行使の時効(相続開始と遺留分侵害を知ってから1年)を過ぎてしまったりすると、本来取り戻せるはずの財産を失ってしまいます。
遺留分に関するトラブルに直面した場合は、一人で抱え込まず、早い段階で相続問題に精通した弁護士に相談し、正確な算定と代理交渉を依頼することを強くお勧めします。
遺留分請求でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。












